ここ数年、時代の変化とともに
民法の改正が増えて来ました。



ここでは仲介営業でも住宅営業でも大切な問題点
「所有者不明土地等関係」について
令和5年4月1日の改正を元にお知らせしていきます。


本日の渋谷道長さんのブログ更新はこちらです。
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他人の土地を使用しないとライフラインが引けない土地所有者は
当然にその使用について隣地の土地所有者(使用者)に
事前に通知をしなければなりません。



ただし例外があります。



建物の外壁が剝落する危険があるなどの
急迫の事情がある場合



それと
隣地所有者が不特定又は所在不明である場合です。



特に二番目については
現地や不動産登記簿、住民票などを調査しても所在が分からない時です。



後で苦情が来てもいいように
どちらの場合でも記録を残して置きましょう。