法改正ではないのですが
実は条例(都道府県や市町村が定める)で
規制がかかるものがあります。



本日の渋谷道長さんのブログ更新はこちらです。
● トップ住宅営業マンの、台本を見せてもらったのが売れるキッカケでした

 

 




すごくマイナーで且つ地域限定なんですが
京都には
「京都市京町屋条例」というのがあります。


 

条例に基づき個別指定された町屋や、地区指定された中の町屋(これを指定京町屋という)は
解体する場合、解体に着手する1年前に所有者が京都市へ届け出する「義務」があります。



また同時に解体工事業者も所有者が上記届をしていることを確認する必要があり
所有者と解体工事の請負契約を締結するときは、京都市への通知が必要になります。



これに違反して、個別指定京町屋を解体すると
所有者及び解体工事業者共にペナルティが発生します。



また、指定京町屋以外の京町屋についても
解体前に京都市への届け出をお願いされてます。


かなり珍しい京都ならではの約束ですが
皆様が営業活動している市町村や都道府県では
条例で定められている別規定があるかも知れません。



これを重説に書いて無かったりすると
それで重説違反になったりして大変です。


気を付けましょう