ここ数年、時代の変化とともに
民法の改正が増えて来ました。



ここでは仲介営業でも住宅営業でも大切な問題点
「所有者不明土地等関係」について
令和5年4月1日の改正を元にお知らせしていきます。


本日の渋谷道長さんのブログ更新はこちらです。
● 住宅営業を見える化し、契約が取れるための、パズルを組み立てる!

 

 



他人の土地を使用しないとライフラインが引けない土地所有者は
必要な範囲内で「他人の土地に設備を設置する権利」を有すると明文化されました。



また同時に他人が所有する「設備」を利用しなければライフラインを引けない土地所有者は
必要な範囲内で「他人の所有する設備を使用する権利」があると明文化もされました。



明文化はされましたがなんでもできるという訳ではありません。


他人の土地を使用するのですから
1)予め
2)その目的、場所、使用方法を他の土地・設備の所有者に
3)通知しなければなりません



当然ですよね。

 

 

 

また通知したからと言ってすぐに使用できるものではなく
通知の相手方(使用される土地・設備の所有者)が準備するに足りる期間を
2週間~1か月程度を用意してあげる必要があります。



さらに使用する土地に賃借人などの別の使用者がいる場合は
その使用者にも通知する必要があります。



使用する土地等の相手方が不特定や所在不明などは、
簡易裁判所の公示による意思表示を活用して、例外なく通知が必要となります。



根拠
新民法 213の2Ⅲ 213の2Ⅳ  209Ⅲ