ここ数年、時代の変化とともに
民法の改正が増えて来ました。



ここでは仲介営業でも住宅営業でも大切な問題点
「所有者不明土地等関係」について
令和5年4月1日の改正を元にお知らせしていきます。


本日の渋谷道長さんのブログ更新はこちらです。
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「隣地使用権」

今回の法改正では隣地使用の目的を
1)障壁、建物その他の工作物の築造、収去、修繕
2)境界標の調査・境界に関する測量
3)新しい民法第233条Ⅲによる越境した枝の切取り


と明確にしました。


当然、隣地使用については予め
隣地使用する目的、日時、場所などを
隣地所有者(別に使用者がいる場合には使用者にも)
お知らせしなければなりません。


私が見ているマニュアルでは使用する2週間前には通知せねばならぬようです。



但し例外があります。


緊急性を要する場合です。


自分の建物の外壁が落ちるなど、急を要する場合
隣地所有者が不特定又は所在不明である場合、
隣地使用を開始した後、遅滞なく通知することをもって足りるとされてます。



これは民法98条に基づきます。


工事も担当されている営業マンは
ぜひ知って置いて下さいな。