【Q&A】東京都文京区障害年金を受けられる障害の状態(国民年金法施行令別表) | 【東京都文京区・千葉県市川市】リバーサルの障害者就職相談所【就労移行支援事業所】

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「障害年金を受けられる障害の状態(国民年金法施行令別表)」
    
【1級】
①両眼の視力の和が0.04以下のもの
②両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
③両上肢の機能に著しい障害を有するもの
④両上肢のすべての指を欠くもの
⑤両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
⑥両下肢の機能に著しい障害を有するもの
⑦両下肢を足関節以上で欠くもの
⑧体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
⑨前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⑩精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
⑪身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
    
【2級】
①両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
②両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
③平衡機能に著しい障害を有するもの
④そしゃくの機能を欠くもの
⑤音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
⑥両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
⑦両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
⑧1上肢の機能に著しい障害を有するもの
⑨1上肢のすべての指を欠くもの
⑩1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
⑪両下肢のすべての指を欠くもの
⑫1下肢の機能に著しい障害を有するもの
⑬1下肢を足関節以上で欠くもの
⑭体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
⑮前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
⑯精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
⑰身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考  視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

参照:文の京障害者福祉のてびき