【内容】
身体障害のある方及び難病患者等(対象疾患別表29ページ)が日常生活や就学、就労の
ために、身体機能を補完・代替する補装具を製作・修理する場合、補装具費を支給します。

【対象】
身体障害者手帳の交付を受けた方、難病患者等(対象疾患 別表29ページ)
(次の①~⑤に該当する場合は対象になりません。)
①世帯に一定所得以上の方がいる場合
②介護保険の対象者(介護保険の福祉用具で個別の身体状況に対応できない場合を除く。)
③医療保険により補装具を作成した場合
④労災による障害者
⑤補装具の製作・修理を開始している場合
補装具の製作・修理を開始する前にご相談ください。補装具費は判定等により必要が認められた場合に限り支給されるものであり、東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要な場合等は、決定までに2~3か月かかる
ことがあります。
原則、各種目の基準額の1割。また、基準額を超えて購入・修理を行う場合は、超えた額も利用者負担となります。
【問い合わせ先】
・身体障害者手帳の交付を受けた方
障害福祉課身体障害者支援係
TEL:03‐5803-1219
FAX:03‐5803-1352
・難病患者等
予防対策課保健予防係
TEL:03-5803-1225
FAX:03-5803-1355
参照:文の京障害者福祉のてびき