「文京区就労継続支援B型の利用方法(受給者証の取り方)」
(利用の流れ)
【①相談・申請】
文京区に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。
(身体・知的障害者については障害福祉課、精神障害者及び難病患者等については予防対策課)
【②サービス等利用計画案の提出依頼
区は申請者に対してサービス等利用計画案の提出を依頼します。※対象者は平成24年4月より段階的に拡大します。
【③調査】
申請者の心身の状況などについて、全国共通の質問票で、調査を行います。
【④サービス等利用計画案の作成・提出】
申請者からの依頼により指定特定相談支援事業者が作成した計画案を、申請者が区に提出します。
【⑤暫定支給決定】
現在の本人・家族の生活状況、申請者の利用意向などにより、サービスの支給を暫定的に決定し、その内容を申請者に通知します。共同生活援助及び就労継続支援B型については暫定支給決定は行いません。
【⑥利用の開始】
利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
【⑦支給決定】
一定期間暫定決定したサービスを利用した後、そのサービスが利用者に適しており、また利用者が利用継続の意思を持っていた場合、本支給決定を行います。
参照:文京区 障害福祉課HP