「駐車禁止除外措置」
【内容】
公安委員会で許可証を交付された場合
駐車禁止区域(法定禁止区域内は除く)でも
止むを得ない場合は他の妨げにならない限り
駐車することができます。
【対象者】
身体障害者で歩行困難な方
精神障害者保健福祉手帳1級所持者
重度の知的障害者
※許可書の交付条件・申請方法等を事前に
各警察署に問い合わせてください。
【窓口】
・市川地区 市川警察署交通課
TEL 370-0110
・行徳地区 行徳警察署交通課
TEL 397-0110
「駐輪場の利用」
【内容】
通勤、通学、通院等のため、市営駐輪場を
定期的に使用される方の場合、その使用料の
1/2が減額になります。
(所定の手続き(申請)をしていただいてから
概ね7日~10日で使用料納入通知書が
郵送されます。)
【対象者】
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
上記3つのうちのいずれかの所持者
【窓口】
自転車対策課
参照:市川市ハンドブック