【就労機会と生産活動を通じて、次のステップへ】
就労経験のある障害のある方に対し、就労機会や生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。
わかりやすく言うと、以前は作業所等で呼ばれていた施設で、内職や物作り等の作業といった働くことだけでなく、レクリエーションなどの生活面でのサービスやサポートなども行っているところが多いようです。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2)就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
(3)(1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
(4)(1)(2)(3)に該当しない方であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されることまたは就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と市区町村が判断した方(平成25年3月31日までの経過措置)
(5)障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
→就労移行支援や就労継続支援A型に比べ、様々な例が挙がってわかりづらいかもしれませんが、一般就労や就労継続支援A型を利用するには、障害や病状、体力面等で難しいため、長いスパンでのトレーニングやサポートが必要な方をしている方が対象になります。
【サービスの内容】
(1)就労機会、生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
(2)就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
(3)その他の必要な支援
【利用期間】
基本的に2年間利用することが出来ます。また場合によっては1年延長出来る場合もあります。
【利用料】
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限額があります。
ただし、サービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。
就労移行支援と同じで、ほとんどの方は利用料がかからないのですが、前年度に収入がある方は、その収入に応じて利用料が発生する場合があります。
心配な方は利用の申請をする際に役所の窓口で、利用料が発生するか聞いてみるといいと思います。
★メールアドレス:reversal@aver.jp
★ホームページ:http://www.reversal01.com/