飲食店経営者の皆様、こんにちは。
突然ですが、「税務調査」ご存知でしょうか?
税務調査は、国税局又は税務署が納税者の申告内容を確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査
の事です。
テレビなどでお馴染みの「マルサ」は、強制捜査の事で、脱税の疑いのある場合に実施されます。
通常の税務調査は任意調査の事を指し、通常、調査が実施される一週間以上前に事前に通知されます
が、必ず通知があるわけではなく、何の前触れもなく突然やってくる場合もありました。
この事前通知なしで、いきなり税務調査されてしまうとお店としては大慌て。
その日は対応に追われ、営業もできなく、大きな損失となることもしばしばでした。
ここで、2011年度税制改正において、国税通則法の税務調査手続等関係が改正されました。
それによりますと、国税庁等の調査を実施する場合には、納税者や税務代理権限証書を提出している
税理士に対し、調査開始日時、調査開始場所、調査の目的、調査対象税目、調査対象となる期間、調査
対象となる帳簿書類その他の物件、その他政令で定める事項をあらかじめ通知することとされました。
また、事前通知を要しない場合に該当する事由等についても法定化されました。
これにより、お店としては慌てる心配はなくなりました。また顧問税理士としても調査に備える準備期間の
確保、書類の準備等がしやすくなったといえます。
税務調査が入ったら、顧問税理士にしっかり対応してもらいましょう。
ここで税理士の真価が問われます。
税務調査の結果、指摘事項があった場合にそれをいかに覆せるかが税理士の力の見せ所です。
税務調査が入ったからといって必ず追徴課税されるわけではないです。
当事務所では何度も判定を覆しております。
しかしそれは当然に、しっかりと帳簿書類を作成し、保管し、正しく処理していることが前提となります。
もし、帳簿類に不備があれば、次回からも目を付けられます。
みなさまも、会計・経理は手を抜かずにしっかり実施してください。