今、巷でも増税増税と話題の消費税。
この消費税、原則的にお店を開業した年度から2年目までは課税されません(免税)。
開業時の設備投資などでお金が沢山かかったオーナー様にしてみればありが
たいことです。
しかし、この消費税、場合によっては課税されないどころか、戻ってくる(還付
される)可能性があります。
消費税の計算方法を簡単に説明しますと、以下のようになります。
受け取った消費税額-支払った消費税額=納付(還付)する消費税額
つまり、支払った消費税の方が大きい場合、還付されることになるのです。
例えばこんな場合に還付されます。
売り上げによりお客さんから受け取った消費税 100万円
仕入・設備投資などにより支払った消費税 ▲200万円
還付される消費税 ▲100万円
つまり、開業年度に設備投資等でたくさんお金を使った場合、消費税が還付さ
れる可能性が高いのです。
ここで、還付される為には、「消費税課税事業者選択届出書」を事業開始年
度の12月末日までに所轄税務署に提出する必要があります。
作成・提出方法等については、顧問税理士や、税務署に問い合わせてみてください。
ただし、これを提出してしまうと、次の年も当然に消費税が課税されてしまいます。
すなわち、次の年は免税になりたいと言ってもそれは叶わないということです。
したがって、この「消費税課税事業者選択届出書」の提出に関しては、入念な税額計算シュミレーションが必要となります。
シュミレーションによって、免税のままが良いのか、一年目還付した方が良いのかを判断することとなります。
ここが専門家の腕の見せ所ですね!
皆様も顧問の税理士等に問い合わせてみてください。