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Re-Taxのブログ

Re-Tax(リタックス)とは、竹内会計事務所とROOTage㈱が、提供する飲食店に特化したコンサルティング型の会計サービスです。日々の活動やお役立ち情報を綴っていきます。

前回、開業時の消費税の注意点をお話ししました。


今回は法人設立の場合の消費税の注意点についてお話しします。


まず、事業年度の開始の日の資本金が1,000万円未満か否かを判定します。


■ 資本金1,000万未満の場合

法人新設事業年度から2事業年度は、消費税の免税事業者となります。


■ 資本金1,000万以上の場合

法人設立初年度から消費税の課税事業者になります。



次にそれぞれの場合で検討すべき事項も異なります。


■ 資本金1,000万未満の場合

課税仕入が課税売上を大幅に上回る場合、消費税の還付を受けるために、「消費税課税事業者の選択届出書」を提出すべきかを検討する必要があります。


■ 資本金1,000万以上の場合

簡易課税の適用を受けるために「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すべきか検討する必要があります。


上記検討によって、支払う消費税額が異なってきますので、慎重に検討する必要があります。

相談はやはり税理士に依頼するのがよいでしょう。


次回は消費税簡易課税制度についてお話します。