前回、開業時の消費税の注意点をお話ししました。
今回は法人設立の場合の消費税の注意点についてお話しします。
まず、事業年度の開始の日の資本金が1,000万円未満か否かを判定します。
■ 資本金1,000万未満の場合
法人新設事業年度から2事業年度は、消費税の免税事業者となります。
■ 資本金1,000万以上の場合
法人設立初年度から消費税の課税事業者になります。
次にそれぞれの場合で検討すべき事項も異なります。
■ 資本金1,000万未満の場合
課税仕入が課税売上を大幅に上回る場合、消費税の還付を受けるために、「消費税課税事業者の選択届出書」を提出すべきかを検討する必要があります。
■ 資本金1,000万以上の場合
簡易課税の適用を受けるために「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すべきか検討する必要があります。
上記検討によって、支払う消費税額が異なってきますので、慎重に検討する必要があります。
相談はやはり税理士に依頼するのがよいでしょう。
次回は消費税簡易課税制度についてお話します。