を取り上げました。
その後、第59回分科会が3月21日に行われ、厚生労働大臣から労働政策審議会へ
諮問された「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」に
対する答申が行われています。
諮問・答申については
①厚生労働大臣より労働政策審議会に諮問
⇒②労働政策審議会から障害者雇用分科会で審議依頼
⇒③障害者雇用分科会から審議結果を労働政策審議会へ報告
⇒④労働政策審議会から厚生労働大臣に答申
という流れになります。
法律要綱は、先日の意見書(案)を基本的には踏まえた内容ですが、精神障害者の
雇用義務化に関する施行期日については、2018年4月1日と明記されています。
また、併せて、次回の障害者雇用率の改定に際しては、施行までの5年間における
障害者の雇用状況を勘案して定めることが盛り込まれています。
また、答申書を見ると
「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。その上で、企業が精神障害者の雇用に
着実に取り組むことができるよう、企業に対する大幅な支援策の充実を進めることを
求める。
なお、使用者委員からは、精神障害者を雇用できる一定の環境が整っていると判断
できない現段階で、実施時期を定めることは慎重であるべきとの意見があった。」
とあります。
シャンシャン審議会であれば、「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める」で止まり
ますので、今回の分科会での論議は、かなり調整難航したことが文面からも伺えます。
「なお、使用者委員からは、精神障害者を雇用できる一定の環境が整っている
と判断できない現段階で、実施時期を定めることは慎重であるべきとの意見が
あった。」
の部分は、使用者側は今回の改正案に対しては納得していないことの意思表明部
分です。
改正法案については、本通常国会に提出される予定ですが、上記のような使用者意見
が付記されていますので、国会でも企業側に対する大幅な支援策を講じるべくなんらか
の付帯決議等が付けられるものと予想されます。
いずれにしても、2018年4月からの精神障害者雇用義務化は、これでほぼ確定という
ことになるかと思います。
今後の通常国会での審議についても、本ブログでも引き続きウォッチしていきたいと思
います。

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