いわゆる雇用特区構想及び労働契約法の見直し
・国家戦略特区ワーキンググループが、1.解雇ルールの明確化(特区本部で定めるガイドラインに適合した契約を結べば、裁判で裁判規範として尊重される)、2.有期の無期転換権の放棄、3.労働時間の適用除外制度の創設を検討
・10月4日時点における適用対象は、場所は特区内、対象企業はグローバル企業(外国人従業員比率が一定以上)またはスタートアップ直後(5年以内)の企業に限定。対象巡業員は一定の専門資格取得者(弁護士・会計士等)または修士号・博士号取得者に限定
・10月4日段階で上記3.労働時間の適用除外制度の創設は、案から外れる
・10月18日、政府の日本経済再生本部が決定した「国家戦略特区」の規制緩和項目「検討方針」には、上記1.解雇ルールの明確化、2.有期の無期転換権の放棄に関する特区は見送られる
・但し、1.「雇用労働相談センター(仮称)」の設置、裁判例の分析・類型化による雇用ガイドラインの策定、2.「高度な専門的知識等を有している者」で「比較的高収入を得ている者」などを対象に、無期転換申込発生までの期間の在り方、その際に労働契約が適切に行われるための必要な措置等について、全国規模の規制改革として労働政策審議会において早急に検討を行い、その結果を踏まえ、平成26年通常国会に所要の法案を提出することを決定
○今後の動き
・労働条件分科会において、労働契約法の改正論議が行われる予定。例外的に無期転換権が発生する期間(5年)の例外となる「対象者の具体的範囲」や「延長可能な期間」は未定