前回のつづきです。
債権差押の流れはこんな感じです。
(給与の場合)
1.債権者による申し立て
↓
2.書類に不備がなければ、裁判官による債権差押命令の発令
↓
3.裁判所が、債務者(相手方)に給料を支払っている会社に対し
債権差押命令正本を発送
↓
4.(3)で発送した郵便物が会社に届いたことが確認できたら、
裁判所が養育費を請求する債務者に対し債権差押命令正本を発送
↓
5.(3)(場合によっては(4))の後、裁判所が債権者へ
債権差押命令正本(陳述催告の申立てがある場合は陳述書を同封)を発送
↓
6.(4)(相手方に債権差押命令正本が届いてから)の一週間経過後、
債権者が第三債務者(債務者に給料を支払っている会社)に直接連絡をして
取立てを行なう
注意:(1)裁判所は債権者と第三債務者の仲介はしません!
(2)各取立て毎に、債権者から裁判所に養育費を取り立てた旨の届けを提出する
費用としては収入印紙代を含めて1万円弱というところ。
では、いったいいくらまで差押えが出来るのでしょうか。
給与の場合、
1.給与から税金と社会保険料を差し引いた額の2分の1
2.給与から税金と社会保険料を差し引いた残額の2分の1の額が33万円を超える場合は、
33万円の部分については差押え禁止、その余りの部分が差押え可能となります。
通常の場合、
財産分与、慰謝料などは将来の分を差押することができません。
(通常の強制執行手続は可能)
しかし養育費の場合は、将来発生する債務についてまで差し押さえが有効になります。
今回は養育費の支払いが滞った場合の強制執行について書きましたが、
参考となりましたでしょうか。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20150619/22/restart-room/68/f4/j/t01500100_0150010013342087258.jpg?caw=800)
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という記事を書きました。
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しかし養育費の場合は、将来発生する債務についてまで差し押さえが有効になります。
今回は養育費の支払いが滞った場合の強制執行について書きましたが、
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