前回のつづき

調停離婚成立後に私がした諸々の手続きは

・郵送されてきた調停調書抄本を役所の戸籍係に持参し、
離婚を届け出る。
(※成立又は確定の日から10日以内)

・「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出する。
(※離婚により旧姓に戻りましたが、離婚後も婚姻中と同じ姓を名乗る人はこの手続きをする)

・新戸籍を作る

・子供たちを、私が筆頭者となる戸籍へ入籍する
(※親権を取っても、手続きしなければ子供たちは従前のままになります)

・年金事務所へ行き、年金分割手続きを済ませる(離婚後2年以内)

・元夫の健康保険組合から被扶養者資格喪失証明書を受け取り、
私と子供2人は国民健康保険組合に加入する

・国民年金加入

・子ども関係の各種書類の申請
(※児童手当の受給者変更や児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成の申請など)

・各種名義変更


・・・・・


以上が、ざっと思いついたものです。

私の場合は、元夫名義の家には長男が小学校を卒業するまで居住できる権利があり(元夫はすでに別居)、
離婚成立後すぐに転居ということにはなりませんでしたが
すぐに家を出るかたは、これと並行して転居先の準備や引越し、
子どもの転出転入届や住所変更の届け諸々…あります。

<参考までに>
息子が小学校卒業まで居住する権利を得た私と子どもでしたが、
それまで待たずに転居する事にしました。
住所変更によって、金融機関や各種保険、運転免許、
郵便物の転送サービス手続き、
印鑑登録、車検証、携帯電話などの日常生活に関する変更や
子どもの転校転入手続き、など。

離婚成立後にもやらなくてはならない事がたくさんありますが
仕事をしながらの手続きは、行ける日時も決まってしまうので
スケジューリングが大変です。
役所関係は一度では済まなくて二度三度と足を運ぶことになります。
なかには提出期限があるものもあるので、事前に順序立てて動くと
時間に無駄が出来ずに良いと思います。


次回は『学区外通学を申請する』について書きますね。




こちらのサイトでは『離婚の前に準備しておきたいこと』という記事を書きました。
読みにきてくださいね。


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