夫婦問題・離婚カウンセラー 大野まり子です。
いつもご覧いただきありがとうございます音譜

もうじき確定申告ですね。
申告期限はホワイトデーとほぼ一緒、と覚えておきましょうきら

今日は『寡婦と特別寡婦について』ちょっとだけ・・・
離婚した時に気にして欲しい所得控除のひとつです。

まずこの
・寡婦
・特別寡婦


なんで後者には特別がついてるの??

これは、扶養している子供がいると
特別の寡婦
になります。

寡婦は
合計所得金額が500万円以下で
離婚、もしくは死別、生死が明らかでない
その後婚姻をしていない事が条件です。

つまり
以上の条件プラス扶養している子供がいると
特別の寡婦
となります。

所得税より
寡婦は27万円
特別寡婦は35万円
控除されるというわけ。

しかし、注意したいのは
離婚の場合、扶養親族などがなければ
合計所得金額が500万円以下であっても
寡婦控除の対象となる「寡婦」には該当しません。


離婚をし、シングルマザーで
所得(収入-経費)が500万円以下の方は
特別寡婦。

シングルファザーのための寡夫控除というものもあります。
男性の納税者が、所得税法上の寡夫に
当てはまる場合に受けられる所得控除で
控除できる金額は27万円。

そのどちらも、原則として
その年の12月31日の現況で当てはまる人に
適用されます。


ここで注意したいのが
収入=所得ではないということ。

確定申告や年末調整で申請をして
漏れなく控除を受けましょう。






あなたの明日が今日より幸せでありますように。


ひとりで悩まないで


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