離婚協議書シリーズが終わったので、今度は離婚後の手続きについて少しずつ書いていこうと思います。

 

いやもうねチーン

 

離婚後の手続き、山のようにあります。

 

結婚した時って、こんなにいろいろ手続きしたっけ?と思うくらい、離婚したあとは次から次へとやることが出てきました。

 

私もかなり調べながら進めたので、これから同じような手続きが必要になる人に、少しでも参考になることがあればいいなと思って書いていきます。

 

ただ、必要な書類や細かいやり取りは自治体などによって違うこともあると思うので、あくまで「私の場合はこうだった」という話です。

 

 

 

まず最初は、戸籍の話。

 

そもそも私、離婚するまで戸籍についてちゃんと考えたことがありませんでした。

 

離婚したら私はどの戸籍に入るんだろう?

 

そこからです。

 

なんとなく勝手なイメージで、離婚したら結婚前にいた両親の戸籍に戻るのかな?くらいに思っていました。

 

そして親権が私なら、当然娘も私と同じ戸籍になるんだろうと。

 

全然違いました。

 

ここ、私にはかなり衝撃でした。

 

親権者が母親になったからといって、娘の戸籍が自動的に母親の戸籍へ移るわけではない。

 

離婚して私の戸籍が変わっても、娘はそれまでの戸籍に残ります。

 

知らなかった。

本当に何も知らなかった。

 

まず私は、自分の新しい戸籍を作ることにしました。

 

本籍も、それまでは元夫側の実家になっていたので、新しい戸籍では今住んでいるところを本籍にしました。

 

これで、

 

「私の戸籍完成!じゃあ次は娘もここへ」

 

……とはならない。

 

娘を私の戸籍へ入れるためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」という手続きが必要でした。

 

家庭裁判所。

 

この言葉だけで、最初かなり身構えました。

 

裁判所なんて聞くと、ものすごく物々しい。

 

裁判官の前で何か話すの?

私、何を聞かれるの?

みたいな。

 

でも実際に調べてみると、私の場合はそこまで難しい手続きではありませんでした。

 

必要な戸籍謄本や申立書などをそろえて、家庭裁判所へ提出。

 

私は直接裁判所には行かず、郵送で手続きをしました。

 

必要なものも裁判所のホームページなどで確認できたので、一つずつそろえていけば大丈夫でした。

 

「家庭裁判所」という名前に勝手にビビっていた時間のほうが長かった気がする。

 

ただ、手続きそのものが難しいというより、

 

離婚したあとにこんなことまでしなきゃいけないの?

 

という精神的な重さはありました。

 

ただでさえ離婚直後は、市役所やら保険やら年金やら、いろいろな手続きが並行して動いている時期。

 

その中に「家庭裁判所」まで追加。

 

なかなかのボリュームです。

 

そして無事に許可が出たあと、市役所へ入籍届を出して、娘も私の戸籍へ。

 

これはちょっと感動しました。

 

もちろん、戸籍が一緒かどうかで親権が変わるという話ではありません。

 

でも私としては、これから娘と二人で生活していく中で、同じ戸籍になれたことがなんとなく嬉しかった。

 

娘がずっと元夫の戸籍に残ったままなのも、私は少し気になっていました。

 

なので、この手続きは早めにやっておいてよかったと思っています。

 

そしてもう一つ。

 

名字について。

 

私は離婚後も、結婚していた時の名字をそのまま使っています。

 

理由は娘です。

 

娘は言葉で自分のことを伝えるのがまだ難しいところがあって、自分の名前も少しずつ覚えて、やっと言えるようになってきたところ。

 

そこで急に名字まで変えてしまったら、本人が混乱する可能性があるかなと思いました。

 

学校や日常生活でも今の名字でずっと過ごしてきたので、今回は変えないことにしました。

 

名字は変えない。

 

でも戸籍は新しく作る。

 

娘をそこへ入れるには、また別の手続き。

 

離婚するまで、そんな仕組みになっていることすら知りませんでした。

 

離婚届を出したら終わり。

 

……では全然なかった。

むしろ、そこから始まった感じです。

 

そして残念ながら、戸籍はまだ序章。

 

このあとも手続きは山ほど続きます。

 

今もまだ全部が完全に終わったわけではありません。

 

せっかくなので、私が実際に何をしたのか、これから少しずつ書いていこうと思います。