最近、事務所で新しく浄水器を購入しました。

皆さん一度は耳にした事があると思いますが・・・

♪水は東レのトレビ~ノっ♪ アレです(笑)

東レ
東レ 浄水器 トレビーノ カセッティ MK2J
今まではダ○キンの取扱店をされていたお客様のところでリースをしていたのですが、そのお客様が廃業されるのにあたり、「毎月2,000円近い
カートリッジの交換代はツライよねっ!」という事で、他店との契約はせず買取の物を探していたのです。そこで、どういう物があるのかと色々
インターネットで調べている時に、ちょっと感動もののムービーを発見!!
次のアドレスで見る事が出来るので一度見てみて下さい! http://www.torayvino.com/about/abo_a006.html
ねっ!! すごいと思いませんか?
私はコレを見てすぐに、「コレにしましょう!」と進言した程でした。

うちの事務所では衛生面や耐久性、手軽さも考えてカートリッジごと換えるタイプの二番目に安いもの(上の写真)にしたのですが、約5ヶ月使えて3,960円はお得だと思いませんか?

(一番安い物なら、なんと2,780円!!

 東レ 東レ 浄水器 トレビーノ カセッティ R MK2J-BG  )

もちろん本体の形状や初期に同梱されている

カートリッジのタイプによっては1万円近くするものまであるのですが、カートリッジは共通で

使えるらしく、交換時にグレードアップ可能!!

しかも全てのカートリッジに使われている中空糸フィルターは医療分野でも使われている程のものらしいのです。

別に東レのまわし者という訳ではないけれど、

このムービーを他の人にも見て欲しい!!

と思ったので、つい宣伝してしまいました。

欲しくなった方は上の写真(又は商品名)をクリックすると Amazon の通販サイトにリンクされていますのでそこからどうぞ!!

断じてまわし者ではありません!! ので、

あしからず・・・(笑) by.の~まん

前回に引継ぎ、これって交際費なの?と思う経費に関しての分類を紹介します。

まずこの時期、忘年会に次いで多い交際費のひとつとしてお歳暮がありますが、贈答品関係や慶弔関係の支出は、引先等事業に関する相手先なら「交際費」従業員関係なら「厚生費」となります。

どちらにもあてはまらず、社長の個人的な相手先と思われる場合には「事業主貸」「短期貸付金」といった科目に分類しておきましょう。

ここでのポイントは、贈答品の場合は、送り状等の贈答先リスト、慶弔関係の支出なら会葬ハガキ等で支出先が明確に判る物を証拠書類として保存しておく事です!

社名入りのカレンダーや手帳・タオルなど比較的安価で不特定多数に配布する物品にかかる費用「広告宣伝費」販売促進費」に分類される事を覚えておきましょう。これに似た支出として、祭りの御花等「交際費」「寄付金」になりますが、献燈代「広告宣伝費」にすると良いでしょう。

ここでもその支出が経費になるか?は、事業をして行く上で必要かどうかというのがポイントです

たとえば個人事業主が町内に御花をする場合、

もし事業をしていなかったらどうするか?

払うor払わない というところで判断すると良いでしょう。

奥が深い科目仕訳・・まだまだつづく!(°▽^*)

必死のパッチで仕事をこなしている同僚

の~まん)が、猫の手もかりたい~。・・・悲痛な顔して訴えてるではないか!

猫は役にたたないけど・・・変わりにみゃ~ん(私の愛称)はかなり役にたちますよ!

「は~い! お手伝いしますよ!」と援助の手を差し伸べた。・・この借りは、高くつく!ぞ~。ふっふふ(楽しみ・・だにャ~)

来週は、私の方もごっついハードな日々になりそうだ~。


まもなく師走がやって来ます。取引先との打合せや接待の機会が多くなる季節ですね!

これって交際費?それとも・・・ 

皆さんは取引先との経費をどの様に分類されていますか?取引先との飲食を伴う会議&打合せは、通常会議を行う事が出来る場所(レストラン等を含む)で、昼食程度を超えない接待の費用は

『会議費』となります。

金額の基準はありませんが、常識の範囲内で実際に会議が行われたかどうか?が重要になります!

ですから、BARやクラブ等での飲食は当然

『交際費』となりますし、送迎の為のタクシー代も領収書を見る限り交通費の様ですが、接待や交際を目的とした費用なので『交際費』となります。(但し、他社の接待に参加する為に、自社で負担した車代等は『旅費交通費』となります。)

この様に取引先との接待に関わる経費は、その

実態がポイントとなりますので、領収書の裏面に相手の名前や支出の状況(商談や会議の場合は○○について等)を記しておくと良いでしょう。

次回へつづく!!

サラリーマンの方達にとって、まもなく年末調整の季節がやって来ます!!

年末調整と言えば、「ちょっとした臨時収入が

入るかも・・・」 とつい期待してしまいがち

ですが、その本質は 年末に一年間の実際の給与の総額で納めなければならない年税額を計算しなおし、源泉所得税を精算する事を言います。


そろそろ御自宅に保険会社等から控除証明書が

届いているのではないでしょうか?

会社から提出を求められた時、 「どこに行ったか分からない!!」 なんて事にならない様に

きちんと保管しておいて下さい。


そこで、年末調整に必要な資料とは・・・

 ①生命保険料の控除証明書

 ②損害保険料の控除証明書

 ③社会保険料の控除証明書

 (国民健康保険料・介護保険料・

            国民年金保険料

 ④住宅取得資金に係わる借入残高証明書


③の社会保険料については、今年から国民年金保険料分の控除証明書の貼付が義務付けられましたので同居家族の保険料を負担されている方は要注意!! (これは、個人事業者の方の確定申告の場合も同じです。)


又、住宅取得控除を初めて受けようという場合や医療費控除を受けようと思う方は、サラリーマンでも確定申告が必要ですので、会社から交付される源泉徴収票医療費の領収書を大切に保管しておきましょう!!

前回までの特別控除を受ける為の条件の中でも、原始資料の保存が重要である事は紹介しましたが、皆さんは領収証書をどの様に取り、どんな形で保存されているでしょうか?

経費として認めてもらう為の領収証書の取り方としては、発行元日付け、金額の記載は

もちろんですが、但し書きとして取引の内容の記載及び、3万円を超えるもの関しては

収入印紙の貼付絶対条件となります。

そういう意味で言えば、宛名があり、合計金額が記載された領収証でなく、レシートでもその条件は満たしている事になります。

但し最近のレシートは感熱紙で出来ている物が

多く、保存の仕方が悪いと文字が消えてしまうので、注意が必要です。

出来るだけ空気にさらさない様にする為にも、

ノートやスクラップブックに毎日貼り付けて行く事をお勧めします。

又、消費税額を控除する上でも、原則として

請求書と領収証書の両方の保存がないと認められないのが現状であり、7年間保管して

おかなければなりません。

毎日やれば10分で済む事も、貯めると大変な

時間を要します。

「毎日やる!!」 この言葉を念頭に置き、

帳面付けや領収証書の整理を心掛けましょう。



前回に引き続き、今回は個人事業者の青色申告で65万円の特別控除を受ける場合と、受けない場合の税金の比較例を御紹介します。

比較の条件として、平成17年分の課税所得が

500万円で、妻 1人・子供 1人の方を例にすると・・・


 ・青色申告を選択しない場合

   所得税  536,000円
   住民税  375,000円

   合 計  911,000円 ・・・ ①


 ・青色申告特別控除65万円の場

   所得税  432,000円

   住民税  310,000円

   合 計  742,000円 ・・・ ②


   ①-② =169,000円


この様に、169,000円もの節税効果があるので、当社に依頼して頂く費用も負担を軽減させる事が出来るのです。

私達記帳代行業者は、この様な税法の特典を活かし、お客様のメリットを考え健全な会計帳簿を作成する事をモットーとしています。

前回予告しましたとおり、今回は個人事業者の

青色申告で65万円の特別控除を受ける為の条件を紹介します。

主な条件は次の3です。

 ①管轄税務署への青色申告の申請書提出

 ②複式簿記による記帳で作成された貸借対照表

  の添付(家計簿的な帳面は単式簿記といいま

  す。)

 ③記帳の元となった請求書や領収書等、

  原始資料の保存


①に関しては、下のアドレスから用紙をダウンロードできますが、届出の期限が対象年度の3月

15日までとなっていますので、現時点で届出をされていない場合は、これから届出をされても、平成18年度分の申告からの適用となりますので注意して下さい。(新規に事業を始められた方は、開業の日から2ヶ月以内の届出で初年度より適用されますが、合わせて開業届の提出も必要となります。)

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/09.htm


又、②の帳面が作成出来ない場合の控除額は

10万円になります。


次回は、同じ条件で65万円の特別控除を受けた場合と受けない場合の比較例をお届けします。

個人で事業を始めたばかりの方、長年事業をやっているけれど、今まで申告を義務だとしか思っていなかった方!!

事業をやっている以上、納税はつきものですよね!!

でも、ちょっと考え方を変えてみませんか?

実は事業をしている人にとって申告する事は、

自分に有利な方法を選択する為の権利をつかむ事なのです

『少しでも税金をうかせたい!!

そんな時青色申告をすれば、最低でも10万円、最高なら65万円の特別控除が受けられるのです。

もちろん控除を受ける為には条件がありますが・・・。

さて、あなたならどちらを選びますか?


次回は65万円の特別控除を受ける為の条件をお届けします!!

期待して下さっていた方(い、いますよね?)、ゴメンなさい・・・。

今週は豆知識の掲載はありません。

次に何を載せればいいのか?

社内でアレがいい、コレはどうかと会議をしたのですが、結局意見がまとまらず・・・。

ブログに書き込める形にまでもって行く事が出来なかったのです・・・。

日頃、記帳でお金を頂いている私達では、どうにも小難しい話にばかりなってしまいはたして一般の方がどんな記事を望んでいるのか?』というところで行き詰まってしまうのです・・・。

いきなり壁にぶちあたるとは・・・先がおもいやられますよね(><)。

しかし、めげない! 逃げない!(嶋大輔が最近歌ってますよね! ♪逃げない~♪)。


嶋大輔

大人の勲章  

事業をしておられる方、または会社で経理を担当されている方!

普段、処理の仕方が分からなくて困った事など有りましたら、ぜひお知らせ下さい。

お待ちしてま~す♪

みんなたすけて~~~!!