■最終回は『自動車税&軽自動車税』■
今回は毎年課税される『自動車税』と『軽自動車税』について紹介します。
「自動車税」と「軽自動車税」の基本は4月1日の時点で車やバイクを所有している人に対して課税されます。
ここでポイントとなるのが買い換えの
タイミング!!
まず「自動車税」の基本は「日割り按分」が
原則となっています。
ですが、実際のところは月割りでの課税となっているのです。
という事は・・・、そう!!乗用車は月末より月初めに買った方がお得という事!!
少しタイミングをずらすだけで1ヶ月分の
税金を払わずに済むのです。
そして「軽自動車税」はというと、なんと課税の単位が年割り!!
課税の対象は「4月1日時点で軽自動車やバイクを所有している人」なのですから、4月2日に買えば1年間は税金がタダ!!
ここで注意しておきたいのは、年度の途中で手放しても1年分の税金を払わなければいけないという事です。
ですから軽自動車を買い換える場合は3月31日に手放して、4月2日に買う!!
こうすれば納付済みの税金はロスする事なく、1年間、税金を払わずに済む事が出来るのです。
(年税額に関しては、「自動車税」はお住まいの
都道府県、「軽自動車税」は市区町村のホーム
ページをご覧下さい。)
今日のおさらいPOINT!!
車を買い換えるなら、乗用車は月初め、
軽自動車は4月2日にするのがエエでぇ
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