申告の時期もそろそろ終わりが見えてきました。

皆さんは確定申告はもう済まされましたか?

申告期限は3月15日!!

1日でも過ぎると加算税を取られちゃいますよ!!(郵送での申告なら当日の消印があればOKです。)

平成18年度分から青色申告の適用を受けたい方は、その届出の期限も3月15日。

詳しくは当ブログの記帳をする事で、たくさんの権利をつかもう!!② の中でも紹介していますのでチェックしてみて下さいね!!


また、雪の多かった地域にお住まいの方に知って頂きたいと思い、2月27日に『雑損控除』に

関する記事を紹介しましたが、国税庁のホームページ内に雪害により被害を受けた皆様へ と題して、雑損控除と申告期限延長に関する事をまとめたページが出来ていました。

前回の記事の中でリンクを貼ったページよりも詳しく紹介されていましたので、よろしければそちらの方のチェックもお願いしますね!!


それでは今回はこの辺で・・・。

あともう一息、頑張りますかぁ~!!



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申告期限までカウントダウン状態・・・

なんだけど・・・。

駆け込みのお客さんがやって来てしまい・・・

どっひゃ~!!先週に引き続き、またまたお尻に火がついた状態

そんなわけで今日は恒例の休日出勤!!

(みゃ~ん)は、16日から6日間も休むので、後回しになっていた月次処理も15日までに済ましておかなければならなくて、いつも以上に優先順位を的確に決め、がんばってやらなくては・・だめだ

『時間は命』の言葉がつくづく身にしみます(>・<)。。

この会社に入社したのが、ちょうど申告の時期・・足手まといなだけの状態で、あまりの過酷さに1ヶ月間で、体重が12㌔も減ったけど・・慣れとは怖いもんで、今では、残業食(自己負担)で体重は加速するばっかりです(><)。(おいおい、どこまで行くんだぁ~!!

            by.の~まん)

それに比例して態度もでかくなっているみゃ~んなのでした。社長いわく、1番の古株級の態度のでかさだそうです・・・

これはたぶん可能思考研修のたまものだと思われます。


やばい、もう定時を過ぎているではないかっ!!

今日は休日出勤だから、定時で帰ってやる~!!

(ただし本日予定分は終了済み!!

それでは皆さんごきげんよう~!!

確定申告シーズンも、マラソンで言えばやっと

折り返し地点という所。

でも、まだまだ資料が来ていないところもあって、来週が怖い・・・という状態です。

先週の土曜日ぐらいからクシャミと鼻水が出ていた私は、のども痛かったけれど「おっと! もう花粉がやって来たか?」っと思っていたんです。

っが、しかし!!

水曜日あたりから咳と声変わり・・・、どうやら風邪っぽい・・・。

やばいっ! かなりヤバイです!!

この時期に風邪なんて・・・、自分がしんどいだけならまだしも、人にうつしたりしたら何を言われるか・・・

みゃ~んに至っては申告開けに海外旅行の予定も入っているので、うつしちゃったら恨まれる(恨むだけでは、足らへん! 呪ってやる!!

             by・・みゃ~ん)

・・・そんな訳で、現在マスクマンになっているの~まんなのでした。

寝込んでいるヒマはない!!

よっしゃ~! もうひと頑張りするぞぉ~!!

皆さんは雑損控除ってご存知ですか?

医療費控除と同じ所得控除の1つなのですが

あまりメジャーではないので、知らずにみすみす税金を取り戻すチャンスを逃してしまわない様、今回はこの雑損控除を紹介したいと思います。


雑損控除とは災害や盗難、横領によって被った損失を対象に、一定の金額が所得から控除される制度で、納税者だけでなく、生計を一にする所得が38万円以下の親族が、居住用の家屋や家財、その他生活に通常必要と思われる資産や現金に

被害を受けた場合に適用されます。


控除額は次の2つのうち、いずれか多い方の金額です。


 ①差引損失額-所得金額の10分の1

 ②災害関連支出の金額-5万円


  差引損失額とは、資産の時価を基に計算し

  た損失額に災害関連支出の金額を足し、保

  金などによって補填される金額を差し引

  額の事です。

  又、災害関連支出の金額とは、災害に

  遭た住宅等を除去する為の費用の事で、

  雪おろしや害虫駆除など、家屋の倒壊を

  防止する為の費用もこれにあたります。
  さらに、金額が大きくてその年に控除しき

  なかった分は、翌年以降3年間の繰越控除

  も認められています。


この控除の適用を受ける為には、火災の場合には消防署の、盗難の場合には警察署の証明が必要であり、災害関連で支出があった場合には、

その領収書の添付が必要となります。

ただし、事業用資産や別荘、30万円を超える

貴金属や骨董品、さらに詐欺や脅迫による被害の場合には対象とはなりませんのでご注意下さい。

(事業用資産に受けた損害は事業所得の損失とし

 て計上して下さい。)

詳しくは国税庁のホームページ をご確認ください。


■ここで一言!■

 今年、の多かった地域にお住まいの方

 は、来年の為今からしっかり領収書を保存

 しておきましょう!!


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事業をされている方なら、毎年、この時期になると確定申告をするので慣れていると思いますが、普段、確定申告とは無縁のサラリーマンの方、

17年度中に支払った医療費が10万円を超えているなら、税金を取り戻すチャンスです!!

今までやった事が無いという方も、今年は還付申告にチャレンジしてみませんか?

但し、勘違いしている方もいらっしゃると思うので念の為・・・。

まず付申告をするには、17年度分の所得に対していくらかでも税金を納めていなければなりません。

そして還付されるのは、実際に支払った医療費の10万円を超える部分に税率をかけた金額の

80%(17年度の場合)で、既に納めている税額までです。

時々、支払った金額全部や納めた税額以上に

還って来ると思っている方がおられるのでご注意を!!

又、同居家族の分はまとめて還付申告が出来るので、家族の中で一番多く税金を納めている方が

申告されると良いと思います。

まず、こちらから ③ 医療費の明細書 をダウンロードして準備を始めましょう。

対象になるのは、治療費や薬代はもちろん、

通院の為の電車代やバス代、出産の為の分娩費用や入院費用に、出産前後の母体の検診や新生児の検診代もOK

又、不妊治療や妊娠中毒症の治療、流産による入院や未熟児で生まれた場合の入院費用も

対象になります。

寝たきりの方のおむつ代も医師の「おむつ使用証明書」があればOK!!

但し、薬局で購入された薬は、治療の為のものは認められますが、予防の為の栄養剤などは認められません。

又、保険契約に基づく入院給付金や健康保険組合からの出産一時金などは支払総額から差し引く

必要がありますので、詳しくは 国税庁のホームページ を参考にして下さい。


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    ・・・ご協力有難うございました。

いよいよ昨日から、税務署での確定申告の受付がスタートしました。

この時期はいつもより忙しいので、どうしても事務所の空気もピリピリして来ます。(戦場とでも言っておきます! よくいえば戦う企業戦士?)

私達の仕事はお客様が申告する前の元となる数字を固めたり、会計事務所の下請け業務。

いずれにしても、私達が3月15日まで掛かってちゃあいけないのです。

同僚みゃ~ん個人の飲食店関係を担当しているので、領収書や売上伝票・クレジット関係の書類の山と格闘中!!瀕死状態)

今、かなりアップアップで、爆発寸前 の様です。

以前私が忙しくて死にそうだった時、猫の手ならぬみゃ~んの手を差し延べてくれたので、お返しにの~まん手を差し延べたい所なのですが、私にも個人の歯医者さん3ヶ月分の処理が待っている・・・。

これが、1ヶ月分処理するのに2日半も掛かってしまうという手強い相手!!

そんな訳で・・・、ごめんねみゃ~ん

よっしゃあ!! 1ヶ月間がんばるぞぉ~い

BY.の~まん

まいさんより


>雑所得でも経費が引けるのではないでしょ

 うか?


との質問がありましたので、少し追記させて頂きます。


本分の中で「雑所得としての申告では必要経費を差し引く事は出来ません。」と記したのは、趣味の範囲での副業収入では、必要経費を認められるケースがほとんどないという考えの元、こういう表現をさせて頂きました。

税務署でも「アフィリエイトとは一般的に趣味の世界であり、ホームページやブログを運営していて偶々お金が入った、いわゆるオマケ的なものである。」と言う見解で、念の為に当方で改めて

税務署に問い合わせた際に対応してくれた担当者も「アフィリエイト収入は趣味の上での副産物であり、たとえそれが本業であったとしても必要経費と個人的支出の線引きは難しいので、雑所得としての申告で必要経費を認める事は難しい。との同じ様な回答が得られました。

最近は税務署の方も、アフィリエイト収入等の

ネット関連には注目している様ですよ!!

ホームページやブログの運営が日常化している

昨今、アメブロでもアマゾン・アソシエイトの

導入が簡単に出来る様に、気軽な小遣い稼ぎや

アルバイト感覚でアフィリエイトをされている方も多いと思います。

そんなアフィリエイターのあなたはちゃんと納税されているでしょうか?

アフィリエイト収入も立派な収入!!

確定申告が必要なんです。

とは言ってもアフィリエイター全てが確定申告の対象となる訳ではありません。

確定申告が必要かそうでないかは年間の所得金額によって決まり、会社員の方の場合は年間所得が20万円を超える場合、専業主婦などアフィリエイト収入のみの方は38万円を超える場合に確定申告が必要となってきます。扶養家族になっている方は対象から外れるケースもあるので注意!!

申告の際の所得の種類としては、おおむね事業所得雑所得となり、事業所得として申告する場合は青色申告 を選択すれば65万円の控除があり、ホームページ作成料やサーバーレンタル料など必要経費 を差し引く事も出来ますが、管轄の税務署に開業届けや青色申告の届出をした上で、複式簿記による記帳が必要となり、所得が

290万円を超えると事業税も課税されます。

又、雑所得として申告する場合は開業届けの必要はなく、比較的簡単に申告する事が出来ますが、必要経費を差し引く事は出来ません。(ネットビジネスやオークション収入の場合も同様です。)

申告は最寄りの税務署に行けば行えますが、今は国税庁のホームページ で申告書の作成や電子申告も出来るので、きちんと申告された方が良いでしょう。

青色申告の控除や複式簿記に関しては、当ブログの記帳をする事で、たくさんの権利をつかもう!!『簿記』 初歩の初歩 でも紹介していますので、覗いて行って下さいね!!


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昨日更新の「児童手当 -こんなもんでは足りましぇん!!-」の記事の中で、毎年6月に行わなければならない更新手続きの名称が『現状届』となっているのは『現況届』の誤りでした。

じかに編集する事も可能でしたが、すでに訪問頂いた方へのおわびの意味も兼ねて記事として公開させて頂きました。

今後、誤った情報を流す事が無い様、注意して参りますので、これに懲りずにまたの訪問をお待ちしております。

近頃、所得控除や定率減税の廃止や縮小による

サラリーマン増税に消費税の申告対象引き下げ

など、私達国民にとって何かと増税傾向にある

世の中ですが、先日、東京都千代田区

子育て支援として、2006年度から児童手当妊娠中から18歳まで支給する全国初!

の発表をしました。

ここで児童手当制度を簡単に紹介すると、

児童手当とは、9歳(一般的には小学3年生の

終了時)までの児童を持つ父母に支給される手当ての事で、2人目までは月額5千円、3人目以降は月額1万円が年3回に分けて支給される制度の事です(但し、子供が18歳を超えると人数からはずされるので、必ずしも3人目以降が1万円という事ではありません。)

又、児童手当を受ける為には市区町村での手続きが必要であり、毎年6月に「現状届」という更新手続きも必要となってきます。

ここでも注意すべき点は、手当の支給は月単位で計算されるので、月末近くに出産された場合は、手続きが次の月になると1ヶ月分支給されないので、手続きを忘れない様にしましょう。

さて千代田区の話しに戻りますが、国も来年度から対象を小学6年生まで拡大するというものの、千代田区は妊娠5ヶ月目(16週)から

出産前日までが月額5千円、中学1年生から

18歳までは2人目まで月額5千円、3人目から月額1万円小学1年生から6年生までの間は国の手当に千円上乗せという全国初の

太っ腹な発表!! をしたのです。

独身者には関係のない話しですが・・・

子供を産まなきゃ損っ!?(それ以上にお金かかるやん!)・・・少子化をたどる今の世の中に

おいては少しながらの朗報でした。