この5月の商法改正により会社法が新しくなりました。
これにより有限会社制度の廃止や最低資本金制度の撤廃、取締役が1人でも良くなる等、法人の設立が容易になりましたが、その分『実質一人会社』が多くなるであろうと思われ、それに伴って同族会社の社長(現時点ではそう解釈されている)が当期に受け取る役員報酬のうち、個人所得税の給与控除に当たる部分を、法人の所得税を計算する際の損金に計上出来なくなるという増税策が発表になりました。
但し、これが適用されるには4つの除外用件があり、その全ての用件を満たしている場合に適用されるという事が解りました。
逆に言えば、その内どれか1つでも当てはまらないものがあれば適用されないと言う事です。
その4つの除外用件とは・・・。
① オーナー一族の持株割合が90%を超えて
いる。
② オーナー一族の役員の人数が、常務に従事
する役員の過半数を占めている。
③ 法人所得と所得の計算上損金の額に算入
された社長の給与の合計額の過去3年間の
平均が800万円を超えている。
④ ③の平均金額が3,000万円以下で、
かつ社長の給与の過去3年間の平均が
その金額の50%を超えている。
これら4つの条件を期末時点で満たしている場合にこの税制が適用されるのです。
ここで私達が注目したのは①の用件ヽ(゚◇゚ )ノ![]()
オーナー一族とは6親等以内の血族と配偶者、
3親等以内の姻族が含まれるので、それに当てはまらない親族に11%の株を持ってもらう、又は同等レベルの他法人と株を交換して持ち合う等する事でこの適用を免れる事が出来るのです。
