税法とは政策的な面の影響が大きく、わかりにくい。

 また、株式会社は会社法により記帳とBS、PLの作成が義務付けられている。
 これをもとに企業の利益に法人税がかけられる。

法人擬制説-法人は個人の集合体(比例税率)
法人実在説-法人にも人格を認める(累進課税) 
 法人税は比例税率である法人擬制説をとっており、所得税に累進課税をかけている。 
 これによる法人税の役割は所得税の先取りであるとされる。 
 このようになったのは、アメリカが戦後押し付けたシャウプ勧告によるものである。 

 法人擬制説により所得税の先取りとされる法人税法において株式の配当金に対して所得税を課税するのは二重課税であるので、配当金に対して控除することが認められている。 


累進課税-課税対象があがるにつれて課税率を上げて公平(垂直的公平性)に課税すること 
比例税率-課税対象の上下に関わらず一定の税率にして公平(水平的公平性)に課税すること


 企業会計の利益と税法の課税所得は同じではない。

企業会計における利益の計上方法 
 期間収益 - 期間費用 = 期間利益
(実現主義)  (発生主義) 
投資家の意思決定のため保守主義でなければならない

税法における課税所得の計上方法(担税力に沿って)
益金 - 損金 = 課税所得