皆さんお久しぶりです。

最近の状況を報告します。
昨年の12月に”キ”ス”カ”の任期が終了しました!!(-^□^-)
某同志社の方、輪行袋を返さないでごめんなさい。まだ、家にあります。

最近は就活と大学の5月位にあるお祭りの運営に力を入れています。

ではまた気が向いたら更新します。
 税法とは政策的な面の影響が大きく、わかりにくい。

 また、株式会社は会社法により記帳とBS、PLの作成が義務付けられている。
 これをもとに企業の利益に法人税がかけられる。

法人擬制説-法人は個人の集合体(比例税率)
法人実在説-法人にも人格を認める(累進課税) 
 法人税は比例税率である法人擬制説をとっており、所得税に累進課税をかけている。 
 これによる法人税の役割は所得税の先取りであるとされる。 
 このようになったのは、アメリカが戦後押し付けたシャウプ勧告によるものである。 

 法人擬制説により所得税の先取りとされる法人税法において株式の配当金に対して所得税を課税するのは二重課税であるので、配当金に対して控除することが認められている。 


累進課税-課税対象があがるにつれて課税率を上げて公平(垂直的公平性)に課税すること 
比例税率-課税対象の上下に関わらず一定の税率にして公平(水平的公平性)に課税すること


 企業会計の利益と税法の課税所得は同じではない。

企業会計における利益の計上方法 
 期間収益 - 期間費用 = 期間利益
(実現主義)  (発生主義) 
投資家の意思決定のため保守主義でなければならない

税法における課税所得の計上方法(担税力に沿って)
益金 - 損金 = 課税所得
 投資家は会計データを見て投資をするかどうか判断をするため重要だ。 
 グローバルな投資が一般的になった現在、各国の企業の会計データが比較可能でなければならない。 
 会計データを比較可能にするには、作成する手続きを統一しなければならない。この統一した手続きのことを国際会計基準という。 

 各国は自国の基準の移行によって発生する負担をできる限り少なくするため国際会計基準に影響を与えようとする。この傾向は会計が発達した国に見られる。 
 EU(27カ国)は2005年から上場会社の国際会計基準の適用を行った。 国際会計基準は連結決算で報告するので上場会社以外にも上場会社の子会社も適用されるので、自国基準に大きな影響を与えることとなった。 

 長年、アメリカ日本は国際基準を有用性がないとして無視していたが、アメリカが国際基準への影響を及ぼすために、作成に参加した。これにともない、世界的に国際基準で統一される流れになり、日本も国際会計基準を無視できなくなった。