前回からの続きで、今回はリフォームについてです。
新築マンションに入居後、長い年月を経て家族構成が変わったことによる間取り変更、あるいは新築から15年超、途中何も手を加えていない中古マンションを購入後に水回りを中心に設備を更新したり等、マンションにはリフォームは欠かせない工事のひとつです。そして、その工事を行う場所がお部屋(専有部分)ということになると、「何をやっても自由。」と思いたいところですが、果たしてそうでしょうか。
ほとんどのマンションで採用しており、国土交通省がひな型として示している「マンション標準管理規約」では、リフォームを行う際には予め管理組合の理事長に申請し、承認を受けなければならない、と規定されています。
申請フォームはそれぞれのマンションにより多少の違いはありますが、具体的に何の工事なのか?期間はどれくらいなのか?工事実施時間帯は?工事業者の概要等を記入して申請します。工事業者へ依頼すれば大概記入してくれます。
そして、申請された内容について理事長は理事会の決議を経て、承認、条件付き承認、不承認を決定します。
なぜ、このような手続きが必要なのでしょうか?
それは、お部屋(専有部分)の中といっても、壁紙を剥がせば隣戸との壁、あるいは柱等、マンションの構造上重要な部位があります。このような部位へ穴をあけたりすると、耐震性能に大きな影響を与える可能性があるからです。
ただ、マンションのリフォームに慣れた業者であれば、以上の手続きが必要なことは把握しているはずです。また、優れたリフォーム業者の選定基準としては、工事の施工技術や仕上げの丁寧さはもちろんのこと、工事着手前に行程表・業者及び施工責任者の連絡先等の案内書面の作成と掲示板への掲出依頼、上下左右の居住者、理事長、管理員への挨拶等もしっかりできること、工事中の他の居住者や共用部分への配慮がなされていること等がポイントです。
最後に、リフォーム工事の発注者である所有者本人も、事前に上下左右の居住者、理事長、管理員への挨拶等ができれば完璧です。(^-^)/