今回は、気に入った物件が見つかり価格や引渡し時期等の条件もほぼ折り合いがついたので、いよいよ売買契約の締結に入るという段階のお話です。
売買契約の締結に入る前に、不動産業者(以下、業者と省略します)は買主様に対して「重要事項説明」(以下、重説と省略します)を行います。これは、宅地建物取引業法で業者に義務づけられていることなので、省略することは許されません。
この「重説」、字のとおり購入する物件の重要なことが書面に記載され、宅地建物取引主任者が説明を行います。つまり、売買契約を結ぶ前に、物件に関する重要なことを資格者がキチンと説明し、後になって買主様が「そんなこと知らなかった。」「聞いてなかった。」というようなことがないようにするためのものです。
内容は、
1.物件(建物、土地)の表示に関すること
2.登記簿に記載されていること
3.どんな法規制のもとに建っているのか
4.土地に接している道路の内容は
5.建物の耐震に関すること
6.電気・ガス・飲料水・排水に関すること
7.マンションの敷地・建物・管理・使用に関すること
などです。
そして、このブログの趣旨から考えると7.の「マンションの敷地・建物・管理・使用に関すること」の管理に関する内容を、次回からじっくりみていきたいと思います。
ブログ運営者「オフィス リプコ・ワン」
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