米国大統領来日に伴うドローン飛行規制に関して | 黒沢レオBlog

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米国大統領来日に伴うドローン飛行規制に関して

 

11月5~7日かけてトランプ大統領の来日が予定されております。

 

ここのところ、東京の一定のエリアにおいて飛行申請に対して許可がなかなか下りないものがありましたが、この影響でした。

 

・外務省HP

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/po/page22_002890.html
 

・警視庁HP

https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

 

港湾局等にもこのような通知がきております↓↓

 

 

昨日も、今参加しているプロジェクトmtgで、外国の要人が来日した際の無人航空機の飛行規制がどうなるのか、話題にあがりました。

 

国会等、重要施設付近のエリアでの飛行規制については特別法がありますから、そちらで処理することになりますが、他のエリアであった場合はどうでしょう。

 

そもそも、ドローン飛行に関して、航空法上の許可を得ますと、許可証には、

 

「航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に影響を及ぼすような重要な事情の変化があった場合は、許可を取り消し、又は新たに条件を付すことがある。」

 

このような記載が見られます。

 

飛行許可について、全国エリアで1年の飛行許可という形の包括許可が取得できるため、後発的な事情が生じた場合には、撤回するということですね。

 

ここでは「取消し」という文言を使用していますが、講学上は「撤回」が正しい意味合いです。

 

このように許可に際して撤回権がくっついている状況を「撤回権の留保」といいます。かつては、このようなテーマで議論されましたが、あまり今は留保されているか否かというのは、それほど意味を持たないように思えます。

 

例えば、航空法に基づく許可には、

外国の要人が来日した場合の撤回については、明確には記載はありません。

 

安全に影響が出るということで広く捉えれば、もちろんそれで撤回が可能かと思います。

 

ただ、許可証の記載うんぬんではなく、何か特別な事情が生じて撤回することが公益に資すると判断した場合にはやはり撤回できると考えられます。

 

撤回については、菊田医師事件(最判昭63.6.17)においても、法律上の根拠がなかったとしても認められるとしていますよね。

 

つらつらと書きましたが、

今私が担当している分野でも、やはり行政法の理解が相当高いレベルで要求されます。

 

今、行政法を必死で学習されている方は、間違いなく、将来それが力となり、財産となるはずですから、自信を持って進めていただければと思います。