スポーツ報知より
芸能界にまた衝撃が走った。シンガー・ソングライターの槇原敬之(本名・範之)容疑者(50)が13日、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(所持)の疑いで警視庁組織犯罪対策5課に逮捕された。逮捕容疑は2018年4月、東京・港区のマンションの一室で覚醒剤を所持し、同年3月に同じ場所で指定薬物の亜硝酸イソブチルの入った液体を所持した疑い。槇原容疑者は1999年に覚醒剤取締法違反で逮捕され、同年に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受けている。
元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、約2年前の所持容疑で逮捕されたことについて「極めて異例」と指摘した。「所持は、供述に頼ることはないので、通常は逮捕まで時間はかからない。何か他のことがあるのかも」と首をひねった。
槇原容疑者の個人事務所元代表が、2018年に覚醒剤使用で逮捕されている。この事件で新たな証拠が固まり、今回の異例の逮捕につながった可能性もある。
槇原容疑者は1999年に覚醒剤の所持容疑で逮捕されているが、「今回は前回の逮捕から20年たち、実刑か執行猶予が付くかのはざま」と指摘。量刑は懲役2年6月、執行猶予4年もあり得ると予測した。
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