リノハースのブログ

中古物件×リフォーム=自分らしいライフスタイル

住まいの新しい ”カタチ” 『リノハース』

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中古住宅をライフスタイルや好みに合わせてリノベーションする『中古注文住宅』で希望の住まいを実現しませんか?


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◎ リノハースとは?

☆住宅完成保証☆

☆ 住宅リフォーム瑕疵担保責任保険 ☆


住宅リフォーム瑕疵担保保険は、住宅リフォーム工事の

請負人であるリフォーム事業者様が、リフォーム工事部分

の瑕疵について瑕疵担保責任を履行した場合に、その損害

をてん補するものです。

なおリフォーム事業者様が倒産等により瑕疵担保責任を

履行できない場合には、リフォーム発注者様に対して

直接保険金が支払われます。


※住宅リフォーム瑕疵担保責任保険は、リフォーム工事に

瑕疵が見つかった場合の補修費用をまかなうための保険です。



◎対象とする住宅

■ 新耐震基準に適合している住宅とし、築年数は問わない


■ 一戸建て住宅については、構造、工法は問わない

■ 共同住宅等については、次の通りとする



・区分所有建物である場合(分譲共同住宅等)

住宅の構造、工法は問わない。ただし、保険対象とする

リフォーム工事は、区分所有者が実施することのできる

リフォーム工事に限る。

 

・区分所有建物で無い場合(賃貸共同住宅等)

木造、3階建て以下、床面積500㎡以下の住宅に限る


■ リフォーム工事請負契約に基づき、機構指定の保証書

   において瑕疵担保責任について約定していること




◎保険金支払い対象

保険対象リフォームを行った部分の瑕疵に起因する次の場合を

保険事故とし、リフォーム事業者(被保険者)が、瑕疵担保責任を

履行した場合に保険金を支払う。


① 保険付保住宅の構造耐力上主要な部分が基本的な

   耐力性能を満たさない場合


② 保険付保住宅の雨水の侵入を防止する部分が

   防水性能を満たさない場合


③ 上記①②以外の部分が社会通念上必要とされている

   性能を満たさない場合


○リフォーム事業者(被保険者)の故意・重過失による瑕疵についても、「故意・重過失損害特約」を付帯することにより、リフォーム事業者が倒産等の場合で発注者に保険金を支払う場合に限り、保険金支払の対象とする。

※「住宅リフォーム発注者等救済基金」を平成22年4月に設立



















◎保証の対象となる部分

構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する

部分について、その機能を十分に果たすことができなく

なった場合に保証の対象となります。


◎保証期間

住宅が売り主から買い主に引き渡されてから5年間です。
ただし、雨水の浸入を防止する部分については、2年間です。(※)

(※)過去に雨水の防水補修工事をしている場合には、保証期間を延長することができます。

 

 ①現場検査申請受付日の過去3ヶ月以内に防水工事を実施

  ⇒引渡しから5年間

 ②住宅の引渡し日から3年以内に防水工事を実施

  ⇒引渡し日から保証が始まり、防水工事完了の日の5年経過するまで

 ③防水工事なし ⇒ 2年間


支払われる保証金の金額


売主が「一般の方」の場合


保証金=(修補費用-10万円)×95%


売主が「宅地建物取引業者の方」の場合


保証金=(修補費用-10万円)×80%


保証金の受取人は、売買契約上の瑕疵担保責任期間によって異なります。


瑕疵担保責任期間内   売主

瑕疵担保責任期間後   買主




 

   




  




☆フラット35S(優良住宅支援制度)について☆

☆ フラット35S(優良住宅取得支援制度)について ☆


 【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)とは、【フラット35】を

 お申し込みのお客さまが、省エネルギー性、耐震などの要件を

 満たす住宅を取得される場合に、次のとおり、金利の引下げを

 受けることができる制度です。


 【フラット35】S

 【フラット35】S(中古タイプ)

  

  ⇒ 【フラット35】のお借入金利から  

     当初10年間 年率1.0%引下げ


 【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)

  

  ⇒ 【フラット35】のお借入金利から  

     当初10年間 年率1.0%引下げ

     11年目以降20年目まで年率0.3%引下げ


 ※当初10年間年率1.0%の金利引下げ幅は、平成23年12月30日

   までのお申し込み分について適用となります。


 ※【フラット35】S及び【フラット35】S(中古タイプ)の金利引下げ

   期間は、平成24年3月31日までのお申し込み分については

「当初10年間」、平成24年4月1日以後のお申し込み分につい

   ては「当初5年間」となります。


 ※【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)の金利引下げ期間は、

   平成24年3月31日までのお申し込み分については「当初20年

   間」、平成24年4月1日以後のお申し込み分については「当初

   10年間」となります。




◎フラット35の技術基準を満たした上で、以下の技術基準の

  どれか2つをクリアすることにより、金利の優遇を受けること

  ができます。

  これらの技術基準は、快適・安心に人生を過ごせる住宅としての

  性能を一つ得ることにも繋がる技術基準です。


① 省エネルギー性に優れた住宅

  省エネルギー対策等級4であること。省エネルギー対策等級と

  は、日本住宅性能表示基準に定められた等級であり、1~4の  

  段階に等級があります。数値が大きいほど厳しい基準となって  

  おり、フラット35Sでは、最も厳しい4が必要となります。

  この省エネルギー対策等級とは、簡単に言うと冷暖房を効率良く

  行えるために住宅の気密性や断熱性を高めることを指します。

  対策等級は、日本全国を6つの地域に定め、その中でそれぞれ

  の地域に応じて4段階の等級で基準定めています。


② 耐震性に優れた住宅


  フラット35Sでは耐震等級2又は3、又は免震建築物であること

  を定めています。

  この耐震等級は、構造計算の上で確保される基準であり、具体

  的には【極めて稀(数百年に一度)に発生する地震による力に  

  対して、「倒壊」「崩壊」しない程度】として定められており、耐震  

  等級1は上記そのもの。耐震等級2では耐震等級1の1.25倍  

  の力を基準。耐震等級3では耐震等級1の1.5倍の力を基準

  にされています。


③ バリアフリー性に優れた住宅


  高齢者等配慮対策等級3又は4又は5であること。この高齢者等

  配慮対策等級とは、かなり細かい基準が定められていますが、

  基本的には「高齢者が安全に生活できる」又は「介助式車椅子

  での生活を前提とした配慮がされている」レベルが最低基準とな

ります。

こちらも日本住宅性能表示基準により定められています。



④ 耐久性・可変性に優れた住宅

  具体的には劣化対策等級3かつ、維持管理対策等級2又は3で

  あること。と定められています。劣化対策等級3とは「通常想定  

  される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代(おおむね75  

  ~90年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸

長するため必要な対策が講じられている」となっており、更に必  

  要な維持管理対策等級2は「配管をコンクリートに埋め込まない  

  等、維持管理を行うために基本的な措置が講じられている」と定  

  められています。




●【フラット35】S(中古タイプ)の技術基準


次の①~④のうち、いずれか1つ以上の基準に適合することが必要です。


◎ 省エネルギー性


① 二重サッシ又は複層ガラスを使用した住宅


② 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅

(省エネルギー対策等級2以上)又は中古マンション

らくらくフラット35の うち、 【フラット35】S(中古タイプ)と

登録された住宅



この他、新築時に【フラット35】を利用して建設された住宅など、

省エネルギー対策等級2相当以上の住宅であることが確認でき

る場合は対象となります。



◎ バリアフリー性


③ 屋内の段差が解消された住宅


④ 浴室及び階段に手すりが設置された住宅



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