偽装フリーランス(名ばかり事業主)の労働者性

 

偽装フリーランスとは形式上は個人事業主として契約を結んでいるものの、実態は会社員と同じように企業の指揮命令を受けて働いている状態のことを指します。

 

とはいえ、あくまで労働者かどうかは実態で判断されるので。

 

仕事の拒否権がない

 

指揮命令を受ける

 

時間や場所を指定される

 

こうした状態で働かされていればいくら会社側がフリーランスだといっていたとしても「労働者」と判定されます。

 

偽装フリーランス状態になっても証拠集めをしっかりして、偽装フリーランス110番や労基や弁護士などに相談・依頼すれば労働者として認定されることは難しくありません。

 

それなのになぜ世間ではこの偽装フリーランス問題が大事にならないのでしょう?

なぜ企業はいつまでも偽装フリーランス問題を野放しにしているのでしょう?

 

 

  原則は「個別判断」

 

例えば企業Aがあったとして、そこにAさん、Bさん、Cさんが偽装フリーランス状態(名ばかり事業主)状態で働かされていたとしてます。

 

しかし、Aさんだけは「今の働き方はおかしい」と思い、自分は労働者ではないかと弁護士に依頼し裁判もして無事に裁判所から労働者として認められてAさんはきちんとA企業から労働者として「雇用」されることになりました。

 

 

  一人が労働者だと認められても他の人たちは認められない?

 

AさんもBさんもCさんも同じ状態で働いていたわけですから普通だったらAさんが労働者として認められたならBさん、Cさんも自動的に労働者であると判定されるのではないかと思いますよね?

 

しかし、この偽装フリーランス問題の裁判の結果はあくまでその訴訟の当事者(この場合はAさんとA企業)の間にのみ効力を持つので、Bさん、Cさんとは無関係なのです。

 

ですから例え同じ企業で同じ偽装フリーランス状態で働いていた人が裁判で勝って労働者として認定されても同じ職場で働く人たちは労働者として認定されることはないのです。

 

 

  他の人たちも労働者と認められたい場合は…

 

もしBさん、Cさんも自分はフリーランスだとされているけど指揮命令を受けてる、時間や場所を拘束されてる。自分はAさんと同じ働き方をしてるのにフリーランスのままはおかしい、自分達も労働者として認定してほしいとなった場合は、BさんCさんも個別に裁判を起こして労働者として認めてもらったり、Aさんの勝訴実績を証拠として労基署に調査を依頼し是正勧告を出してもらわなければいけません。

 

 

  一番確実なのは

 

企業で働く偽装フリーランス全員が労働者として認められたい場合一番いい方法は「労働組合(ユニオン)」を結成して戦うことです。

 

裁判は「1人vs企業」ですが、労働組合が行う「団体交渉」は「組織vs企業」の戦いです。

 

この方法で裁判に勝つことができれば組合は「Aさんだけでなく、組合員全員の待遇を改善しろ」と要求できるので、会社側が組合との合意(労働協定)を結べば、それは組合員全員に適用されるため個別に裁判する手間が省けます。

 

 

  一人が戦っても救われるのは一人だけ。自分達も救われたいなら全員で戦わなければ救われない。

 

今でも多くの企業や名だたる大企業でもこの偽装フリーランス問題は蔓延しておりいまだに根本的な解決には至っていません。

 

今の政府が構造的に企業からお金をもらい活動している状態なので企業に対し強気に出れず、悪質な企業を取り締まる法整備が遅れていることも原因ではありますが、

 

それ以上に私は国民の無関心さが原因ではないかと思っています。

 

この偽装フリーランス問題は企業の脱税行為であり、脱法行為であり、消えた年金問題と同じくらいの重大な問題でもあります。

 

脱法・脱税行為をし続ける企業

 

脱法行為を取り締まることができない政府

 

違法な働き方に無関心な日本国民

 

今は自分が偽装フリーランスでも関係ないと思っていてもその働き方は将来自分の首を絞めることになるでしょう。

 

またそうした働き方が増えれば将来低年金で暮らしていかなければならない人も増え、貧困層が増え、またその子供達や孫達の生活にも大きく影響を及ぼすでしょう。

 

自分はもしかして偽装フリーランスかもしれない。でもいつかは誰かがなんとかしてくれるだろうと思っていませんか?

 

誰かに任せても自分は助かりません。

 

戦うなら一緒に戦わなくてはなりません。

 

一人で戦っても救われるのは一人だけです。

 

みんな救われたいのならみんなで戦わなければなりません。

 

 

  企業がずっとフリーランスでいさせたい

 

企業は例え一人を労働者認定しても他の偽装フリーランス状態の人々を労働者として認めることはありません。むしろ偽装フリーランスを解雇したり、自由度を高くしてフリーランスのままでいさせることが常態化しております。

 

何故ならそうすれば企業は社会保険料の負担や、残業代の支払いなどの経営コストから逃れることができ、容易に解雇できるからです。