こんばんは。
私がDVの啓発やデートDV予防教育を始めようと決意したきっかけがあります。
それは、あまりにも私たちが「DVを知らない」という体験をしたからです。
被害者側はまさか自分が被害にあうなんて思いませんし、
加害者側もまさか自分がDVをしていると気づきません。
私のまわりにはDVの被害にあっているのに、いまだに気づいていない人たちが多くいます。
そしてそれは子どもにも大きな影響があるというのに、子どもを取り巻く関係者であってもそれを知らないということです。
なかには、DVは夫婦の問題と考える人がいますが、DVは夫婦で解決できない問題ですので、他者からの介入や支援が必要になります。
DVは社会問題であり、結婚している女性の3人に1人が被害を受けています。
(大人向けのデートDV防止講座を実施したあとに、アンケートをとると受講生の約半数がデートDVの経験があると答えることも珍しくありません。)
2001年にDV防止法という法律ができ、被害者支援に多くの税金も使われています。
都道府県や市町村にはDV相談窓口があり、民間の被害者支援団体も支援をしています。
そして、面前DV(子どもの目の前で暴力を行うこと)は児童虐待です。
夫婦間でも身体的暴力は暴行罪、傷害罪の罪に問われます。
警察は面前DVを認知し、児童相談所に児童虐待として通報します。
しかし、だからといって被害者である子どもと加害者の親がすぐに引き離されるということはありません。
DVの被害者支援に携わる多くの支援者、弁護士たち、医師たちが司法がDVに一番理解がないと口にします。
私も実際に聞かせてたいただく調停や審判や裁判の多くの話の中でそのように感じます。
一般的にはDVは犯罪だし、子どもにとっても悪いことなんだから、裁判所はしっかり判断するだろうと思っている方も多いと思います。
私もその一人でした。しかし、裁判所でに訴えて救ってもらえると思ったら、被害者が煮え湯を飲まされる。
そもそも被害者や子どもたちへの精神的な影響など十分考慮されません。
よって、ただの夫婦喧嘩程度で済まされたり、子どもや母親は恐怖を感じ逃げたとしても、面会交流をするように言われたりすることもあります。
さらにDVの暴力の加害者側に親権を指定することもあります。
裁判官は何を基準にするかと言うと、監護者(養育する権利)の指定は「継続性の原則」という点で判断するので、
暴力や脅迫により引き離されたDVの被害親側が、監護権を獲得するのは、家庭裁判所に審判を仰ぐと難しいケースが多いです。
たとえば子どもに障害があるとか、子どもの精神状態や今後の養育環境など、訴えたとしても、そこを十分に考慮されず、
さらに、家庭裁判所はどちらの親が親権者としてふさわしいのかという比べ方はせず、
「今」「問題なければ」その環境を継続というような判断の仕方をします。
その「問題なければ」のレベルは、私が知っているケースでは、子どもが生死に関わる虐待を受けていなければというレベルのように感じます。
子どもの精神的なに安心で安全な環境かという点の評価はされていません。
監護権と親権は基本的には家庭裁判所は別々に指定するということはないので、
監護権を指定された親が親権者となるよう、弁護士が別居親に説得したりすることがほとんどです。
海外ではあり得ないことですが、日本はDVについて後進国なので、びっくり判決がたくさんあります。
ですので、DVにより母親が追い出されたり、母子が引き離されているケースも普通にあります。
しかし世間はいまだ母親の方が有利と思い込んでいたり、まさか暴力をふるう親側に家庭裁判所は親権を下すとも思わないので、
DV加害と司法の判断で一緒に暮らせなくなった母親たちは周囲の理解もなくとても苦しめられます。
そんなお母さんたちの声を聞くたびに胸が締め付けられる思いです。
私は日本社会が変わってくれることを信じています。
性暴力も無罪判決をする日本。
もうそろそろ加害者が生きやすい社会から被害者が救われる社会に変わってほしいと思います。
私がしなければならないことは、
子どもたちにデートDV防止教育という人権教育を通して、
DVを知ってもらい、DVをしない人を育てることだと思っています。
今日もお読みいただきありがとうございます。