再建築不可物件の再生 否道路を道路へ | 不動産トラブルのお助けマンのおもしろおかしい日々の出来事

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難あり物件と日々向き合い、不動産業界の裏話も取り入れながら日々の出来事についてふと思ったことを書いてします

   みなさん、こんばんは。
不動産トラブルのお助けマン 田中です。

 今回は、再建築不可物件の再生について。
 税理士の先生よりご紹介いただいたお客様は横浜市内に駐車場をご所有されているお客様。
 その駐車場は、市街化区域にあり更地のため、固定資産税が45万円くらいととにかく高い…。
お客様は、収益も少なく、固定資産税のためだけにその駐車場を所有しているのと変わらないため、売却したいと。
 ただ、その駐車場は、路地状敷地(旗竿地)で路地部分の間口が狭く、奥行きが25m以上もあるため、横浜市の条例に抵触してしまい、建物が建てられません。
つまり、相当安くなってしまいます。
路地部分については、すでに建築指導課の見解がでており、道路ではない、と。

 ところが私はこれを道路にしようと考えます。
実際に今日、建築指導課で協議をしてきましたが、何とか建物が建てられる土地にできるかも。(^^)
結果は乞うご期待ください!

 今日はというと、朝から都内で物件調査。
大渋滞につかまり、かなりの時間をロス。
それでも何とか調査完了。(^^)

 明日は、千葉県茂原市の土地売却のご契約と膨大な量の資料づくりです。(^^;;