通関の話 その2 | 維仁茶坊のブログ

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台湾から輸出する準備


前回のお話しで、輸入の大まかな流れとしては


ボンドに入れる⇒検疫⇒厚労省のお墨付き⇒税関での輸入申請⇒関税の支払い⇒ボンドから出せる⇒輸入完了!


となる事をお話ししましたが

とりあえずは検疫を通すために「食品等輸入届出書」を作成する必要があります。

色々調べてみると

輸入食品として【中国本土の烏龍茶と台湾の烏龍茶の違い】があるようで、

中国本土からの場合、毎回の残留農薬検査やサンプリングがマストなのに対して

台湾からの場合は、輸入者が自主的に確認しておくこととなっています。


・・・なんとなく台湾に関しては優しい。。。

検疫所に電話で色々教えていただいたときも

「台湾産のものを台湾から輸入するのであれば問題ないです」

と言われた項目が色々ありました。


この背景には、台湾からの輸出者自体が検査を行い

ちゃんと台湾の輸出基準に見合っているかを確認しておかないと輸出できないという事がありそうです。


台湾では、このような検査を全ての産品に対して行わなくてはいけません。

行政院農業委員会農糧署のお墨付きが要ります。

・・・ただ、調べてみると、国際郵便で送るもの(つまりは2kg以内)に関しては要らないのだそうで。。。


とある台湾の茶商が

「2kg以下の荷物にしてバンバン送ります」

「○A○(超有名企業)さんトコにもそうやって届けてます」

なんて言ってたのは、このプロセスが要らなくなるのと

国際郵便で2kg以下なら通関もやってくれるからという事なのです。

これはあくまでも個人の荷物に関する簡易的な通関作業です。


この方法では、検疫を通さずに届くことになるので

食品衛生法には準拠しておらず、商用として流通させてはいけなくなってしまいます。

つまり、この方法では「国内で売ってはいけませんよ」ということです。


ということで、

残留農薬検査も全てに終わらせ(厳密には為仁の林さんと劉さんに済ませてもらい)

ようやく準備完了(輸出のね・・・)


まだまだスタートラインが見えてこない状態です。。。


続く。