こんにちは、リクラスホームです!
毎日暑い日が続いていますが、熱中症や夏カゼなどで体調を崩されていませんか?
水分補給と睡眠はしっかりとと摂って、体調バッチリ整えて、暑い夏を乗りきましょう!!
今週からお盆休みに入る方もいるのではないでしょうか。
道路やお出かけ先など大変混雑しますので、
お子様をお連れの方は迷子にならないようお気をつけください。
(私の子供は旅行先で迷子のアナウンスをされました…笑)
さて、本日はタイトルどおり、賃貸住宅の仲介手数料に衝撃が走る判決が下りました…
すでにyahooニュースにもなりましたので、ご存じの方も多いと思いますが、
某大手不動産会社が、賃貸住宅の仲介手数料を、借主に説明することなく、
賃料の1ヶ月分支払ったのは不当だとして、一部返還を求める訴訟になった事案です。
不動産業者では慣習になっていましたが、宅建業法第46条で規定されている「報酬額」では、
「賃貸住宅の仲介手数料は、当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1ヶ月分の0.54倍」と定められています。
よって、依頼者である借主から承諾を得ている場合は、賃料の1ヶ月分に消費税をかけた額を受領することができます。
今回の判決を読み解くと、契約締結後に契約金を支払っているので、業者からすると説明責任を果たしたようにみえます。
しかし、判決では「原則0.5ヶ月分」の説明がなかったため、一部返還を命令しています。
あくまで想像ですが、契約前の重要事項説明書で「仲介手数料の金額」は説明し、署名・捺印してもらったものの、「原則」を説明しなかったため、借主が返還を求める訴訟を起こしたと思われます。
今後賃貸を借りるお客様から同様のお声をいただくことになるでしょう。
仲介手数料を事前に1ヶ月分と説明しなければ、契約できないかもしれませんね…
もちろん、宅建業法で定められている報酬額ですので、その金額を受領することは当然です。
当然に1ヶ月分受領していたので、もしかすると、業者に従事するスタッフも知らなかったのかも…
お客様も当然のように1ヶ月分と認識されている方が多いかもしれませんね…