これも権利。 | 零細企業の闘魂日記
【死迫る患者に好きなたばこを…全面禁煙除外要望】
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170227-OYT1T50063.html
『死が迫る患者に好きなたばこを楽しむ時間を――。』
 
『政府が今国会に提出を予定している健康増進法改正案で、医療機関の敷地内が全面禁煙となる方針であるのに対して、がん患者が最期の時を過ごす緩和ケア病棟での喫煙を例外的に容認するよう、緩和ケア医らが求めている。同法改正案は、非喫煙者がたばこの煙を吸い込む受動喫煙を防ぐのが目的。』
 
『厚生労働省は「患者が集まる医療機関は配慮が特に必要」と説明する。』
 
『同協会の約200施設が答えた調査では16%の施設が病棟に喫煙所を設けていた。他に、玄関横やベランダでの喫煙を認める施設もある。志真泰夫・同協会理事長は、「残り時間の少ない人を追い詰めるのはいかがなものか」と訴える。』
 
昨日のエントリーと密接な関係のある話題で、しかも正反対の主張。
 
私は健康を追求し推進する立場であり、決して喫煙も受動喫煙も良しとする考えではない。 
厚生労働省の指針も正しいと思う。だが、法律で許されているたばこを吸う権利もある。
 
ここで重要なのは、第三者の「説得」と本人の「納得」はまったく別物であるということ。
一括りに指す“患者”の状態が異なるために議論のすれ違いを生じているのである。
 
末期がんの痛み止めに使うモルヒネの中毒を心配するようなもので、死が遠くなく迫っている人からまで、たばこを取り上げなくていい。
 
最期に向かう途上の苦痛を減らし、残りの時間を他人に迷惑をかけない範囲で楽しむことも「健康」のうちである。