令和6年度4月 保育園入園の申込用紙が配布され、一次受付が始まっています。

申請書および令和6年度版「保育利用のご案内」の配布は、

保育課入園相談係(練馬区役所本庁舎10階)、各総合福祉事務所(光が丘、石神井、大泉)相談係などで配布しています。

 

一次受付は、

令和5年10月4日(水)から11月17日(金)
注:令和5年11月3日から12月15日までに生まれた児童の申込期間は、
   生まれた日から令和5年12月20日(水)午後5時15分まで。
注:令和5年12月16日以降に生まれる予定の児童の仮申込期間は、
   令和5年10月4日(水)から12月20日(水)午後5時15分まで。

 

一次の内定発表は、

令和6年2月14日(水)に全員へ通知発送予定です。

 

二次受付は、

令和5年11月20日(月)から令和6年2月21日(水)午後5時15分まで

 

二次の内定発表は、

令和6年3月11日(月)に内定した方にのみ通知発送予定です。

 

令和5年11月15日(水)から11月17日(金)の期間は、保育課入園相談係の窓口のみ受付時間を午後7時まで延長しています。

(注意:各福祉事務所相談係の受付時間は、午後5時15分までです。)

 

練馬区のサイト

【保育園等】令和6年4月からの利用申込みについて にて詳細をご確認ください。

 

今回から、

24時間いつでも、どこでも、スマートフォンやパソコン等で入園申請が可能になりました。
詳細は保育園入園書類の提出について(オンライン申請ほか)をご確認ください。

 

保育園入園申し込みの際のクラス年齢表については

 

 

令和5年度(前年度)からの変更点として、

●調整指数

・きょうだいがすでに在籍している保育園へ新規または転園を希望する場合、認可園に在籍している場合としていましたが、地域型事業でも対象となりました。(調整指数18)

 

・同時に2人以上の児童の入園を希望する場合 が追加(調整指数19)

 

きょうだいを一緒の保育園に通わせられるようにすべきと、これまで議会で発言してきました。

令和6年度入園の調整指数において新たにきょうだいに関わる部分が追加され嬉しく思います。

 

●障害児が区立委託保育園において一部、延長保育の利用が可能となりました。

 

●自営業の方が保育を必要とする状況を証明する書類が変更となりました。

事業に関する挙証資料の提出が必要となります。確定申告の写し等が必要となります。(保育利用のご案内p22)

 

●育児時間・育児短時間勤務等を取得している、または取得予定の場合の正規(契約)の就労時間とみなして指数が算定される条件が変更になりました。(保育利用のご案内P32)

 

注:令和6年度保育利用のご案内の23項、 3その他必要書類 10において、記載に誤りがありました。

申込締切日前1か月以内に転職した方→申込締切日前3か月以内に転職した方 です。

 

 

よくある質問で、合計指数がほかの世帯と同じ場合はどうなるか、ということですが、

保育指数と調整指数を合算した指数が同一の場合、次の優先事項を基に入園順位を判断します。(令和6年4月~)
(1) 練馬区在住者(転入予定者を含む)を優先
(2) 保育指数(保護者の状況)の高い児童を優先
(3) 保育料の滞納(既に卒園した児童の保育料に滞納がある場合も含む)がない世帯の児童を優先
(4) 災害>不存在>障害>疾病・負傷>就労>介護・看護、就学>出産>就労(内定)>求職、の類型順で優先
(5) 調整指数25番に該当する児童を優先
(6) 希望保育園等にきょうだいが在園している児童を優先
※注:利用希望月1日時点で、きょうだいが前月から継続して在園する場合に限る。
(7) 同時に2人以上の児童の入園を希望する世帯の児童を優先
※注:利用希望月が施設の受入可能年齢の終了月の翌月にかかる場合を除き、保育園等の変更(転園)をする場合は適用対象外。
(8)特別区民税所得割が低額の世帯の児童を優先
 

となっています。

(8)の理由は、保育園等は保護者に代わって児童を養育する児童福祉法に基づく福祉施設、事業のためです。一般的に住民税額(≒所得)が多い世帯は代替保育先の選択肢が広がることもありますが、少ない世帯であればあるほど狭まるといった観点から練馬区では住民税が低い世帯を優先して選考を行っているのが現状です。

 

 

その他、練馬区の保育についての詳細は区のサイト

保育が必要なとき にてご覧ください。

 

 

また、YouTubeに「練馬区保育園チャンネル」があり、
・「保育利用のご案内の概要説明」
・「申込書類についての説明」
などの保育課が制作した動画を閲覧できますのでこちらもご覧ください。