2021年11月26日から開会している第四定例会で会派の一般質問が行われました。

正式な議事録は、後日区議会HPよりご覧になれます。

 

 

情報公開について

 

 近年、全国各地で台風・豪雨・地震など自然災害が多発しています。

人命に関わる災害発生時には一刻を争うためSNSを活用し、個々に救助要請の投稿をし、拡散を希望する内容が投稿されていますが、自治体として住民の命を守ることを最優先とするため、正確な情報をもとに救助計画を立てることが重要であると考えます。

 

今年7月に発生した熱海市の土石流災害では、当初氏名の公表を見送りましたが、静岡県災害対策本部において熱海市や警察等との調整や個人情報保護条例を整理し、不明者となっている64名の氏名を公表したところ情報提供が寄せられ、その後、安否不明者を特定し公表したことで、救助の活動エリアを重点化し、効率的・効果的な救助活動に役立ったとのことです。

 

国の防災基本計画では、死者や不明者数については都道府県が一元的に集約・調整を行い、広報も市町村などと連携し適切に行うとされていますが、現在、災害時の氏名公表の基準を定めた法律がなく、都道府県ごとに対応が異なっている状況にあります。

静岡県は、熱海市の土石流災害を教訓に今後は、48時間以内に安否不明者の氏名などを家族らの同意なしで公表する方針を発表し、全国的に災害時の氏名公表の基準を設ける動きが加速しており20道県が策定し、11府県が策定検討中としています。

 

国は来年度中に災害時の氏名公表に向けた統一的な指針を策定するとし、今後、有識者を含めた検討会を開くとされていますが、現段階では、国の方針が示されておらず、都の災害時等の氏名公表の基準が策定されていませんが、練馬区の地域防災計画では、区内で何らかの人的・物的被害を伴うような災害が発生し、安否情報の提供を行う必要が生じた場合、情報の照会の受付・回答に関する事務を行い、情報提供の際には、照会窓口や方法を住民等に対し周知するとしています。

2015年に個人情報保護法改正により保護の要件が強化され、DV被害により所在が特定されることへの懸念や、お亡くなりになられた方のご遺族の意向など、慎重に対応するべきですが、練馬区個人情報保護条例では、人の生命、身体、健康または財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるときには情報の提供を可能としていることから、災害発生から生存率が急速に下がる72時間以内に、災害時の状況や区民の事情など把握し、個人情報を集約、保有している練馬区として、救命第一とし、どの段階で公表するかが課題となると考えます。

そのため、国や都への指針策定を待つだけでなく、区として有事に備えておき、氏名公表基準の整理を行うべきと考えますがいかがでしょうか。

また、東京都や個人情報を所有する警察とも対応の整理や調整を平時からしっかりと行っていくことが必要と考えますが、併せてご所見をお伺いします。

 

 

===答弁===

区民部長

 

災害時における被災者情報の公表について

被災者の生死や所在等に関する情報は、災害発生時の最も重要な情報の一つです。練馬 区地域防災計画では、被害情報等について、警察や消防、医療機関等から収集し、情報を集約・整理していくこととしております。
氏名等の公表については、ご遺族の意向や個人情報保護に配慮するとともに、効率的な救出・捜索活動が迅速に行えるよう的確な対応が必要となり ます

 全国知事会が令和3年6月に策定したガイ ドラインでは、都道府県ごとに判断基準を定めることが重要であり、平時から情報共有について、区市町村、警察と十分に調整を行うことが必要とされています。
今後、東京都や警察と連携を図りながら、区における公表の考え方や手順について検討を進めてまいります。