先日の文教児童青少年委員会で、
居宅訪問型保育事業についての報告がありました。

居宅訪問型保育事業とは、
 障害や疾病等により医療的ケアが必要で、集団保育が著しく困難である児童を、
児童の自宅において1対1で保育する事業です。


対象児童は、
・原則0~2歳までの乳幼児

・主に中重度の肢体不自由児、知的障害児、重症心身障害児等で、たんの吸引・経管栄養・経鼻栄養・胃ろう・腸ろう等の医療的ケアを必要とする児童。

・保育の利用に際し、居宅での保育についての主治医等の意見書を提出した者。

・保育事業者との面談において預かりが可能と判断された児童。

※居宅訪問型保育事業の利用を希望する場合は、保育の必要性の認定が必要です。詳しくは、区のHPの「保育の必要性の認定について」をご確認ください。

※気管切開・人工呼吸器など呼吸器系疾患のある医療的ケア(気管カニューレ内部のたんの吸引)が必要な児童については対応ができません。



乳幼児の自宅で保育をします。
保育時間は、
月曜日~金曜日(土曜日、祝休日および12月29日~翌年1月3日を除く)
午前8時から午後6時までのうち最長8時間。

延長保育は行っておりません。
食事等給食の提供はありません。



医療的ケアを行うため、保育利用が内定してから対象児童に合わせたかかりつけ医(主治医)、医療機関等の研修を保育従事者が受講します。

保育は1対1ですが、
児童によって医療的ケアの内容や対応が異なりますので、
児童一人について最低2名はその児童が通う医療機関等で受講をするとのことです。


保育料、その他詳細については、
区のHPにある居宅訪問型保育事業のページをご覧ください。


これまで、障害や疾病等により医療的ケアが必要で集団保育が著しく困難な児童と保護者についての対応や支援については、区としての事業は特に行っておらず、自分で探さなくてはならないような状況でした。
対応している事業者も少なく保護者の方もご苦労されていたと聞いています。

しかし、今年4月から開始された子ども・子育て支援新制度で地域型保育事業の一形態の位置づけられて、この居宅型訪問型保育事業について12/1~開始しています。

対象にもあるように原則0歳から2歳までが対象となっていますが、担当課に確認したところ、
3歳以降については特例により対応が可能なこともあるので個別に相談をしてください。

※保育従事職員については、
下記の(1)または(2)に該当し、家庭的保育者の研修を修了した者です。
(1)保育士、幼稚園教諭、看護師の資格を有し、保育の経験を有するもの
(2)以下の①~③のいずれにも該当する者
   ①訪問介護員等の資格を有すること
   ②つぎのいずれかの要件を満たすこと。
    ア 障がい者(児)入所施設または通所施設での介護の実務経験を概ね3年以上有すること。
    イ 保育施設での病児保育等の実務経験を概ね3年以上有すること。
    ウ 障がい者等が入所または通所する施設での介護の実務経験があり、かつ5年以上の育児経験または概ね3年以上の保育の経験を有すること。
   ③保育の提供に専念できること。



(1)の看護師については医療的ケアの部分については問題ないと思うのですが、保育士、看護師について現実的に可能なものなのかという質問が出ましたが、「医療的ケア」という観点で一定の研修を受ければ行えると判断しているというものでした。