結論から申し上げますと、行方不明者との離婚は可能です。
 
まず、貴女は、友人を通して旦那様から生活費を受け取っているのですから、友人の方を介して旦那様と連絡を取り、旦那様に離婚の意思を伝え、協議離婚に持ち込む方法があります(民法763条)。これが一番迅速に離婚ができる方法であると思います。もし友人の方が旦那様の居場所を教えないのであれば、他の方法を考える必要があります。
 
ちなみに、「不在者の生死が七年間明らかでないときは」、家庭裁判所に失踪宣告を申して立てるという方法があります(民法30条1項)。失踪宣告の制度は、行方不明者を死亡したものとして扱い、その法律関係を整理する制度です。しかしながら、貴女の旦那様は、生きていることが明らかですから、失踪宣告の制度は使えません。
 
次に、家庭裁判所で裁判上の離婚を認めてもらう方法が考えられます。民法770条1項には、裁判上の離婚事由が列挙されています。一方、民法752条は、夫婦の同居義務を規定します。貴女の旦那様は今年の2月から行方不明とのことですから、同項2号の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当するようにも思えます。しかしながら、友人を介して生活費を受け取っていますから、「遺棄」とまでは言えないかもしれません。
 
もっとも、夫が突然行方不明になり、同居しての夫婦生活が不可能な訳ですから、同項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると解されます。また、「酒・ギャンブル・女性問題が絶えずあった」とのことなので、これらの点も「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると考えます。同時に、「女性問題」が不倫・不貞であれば、同項1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当します。ただし、これらの点は、貴女が証拠で証明する必要があります。
 
結局、貴女は、貴女の住民票のある住所を管轄する家庭裁判所に離婚の訴えを提起することができます(人事訴訟法2条1号、4条1項)。通常、離婚の訴えは、調停前置主義を採っているので、家庭裁判所の調停に付されます(家事審判法17条、18条1項)。しかしながら、貴女の旦那様は現在行方不明で家庭裁判所に出頭できないので、最初から訴えを提起できます(家事審判法18条2項ただし書)。