貴女の雇用契約の内容として職種や部署が特定されていない限り、会社は、人事権の行使として原則的に自由に貴女に対して異動を命じることができます。もっとも、人事異動が合理的な予想範囲を著しく超える異動である場合には、会社の人事異動は人事権の濫用として無効となる可能性があります(民法1条3項)。
ところで、会社の貴女に対する異動命令は、海外への転勤ですから、既婚者の貴女にとって合理的な予想範囲を著しく超える異動と解され、会社の人事権の濫用になると解されます。したがって、貴女に従う義務はないと考えます。この場合、仮に代替案として店舗における販売職への異動が提示されたとしても、販売職を貴女の現職と比較して合理的に予想範囲を著しく超える異動と解されるならば、やはり会社の人事権の濫用になり、貴女に従う義務はないと考えます。