通訳案内士法36条は「通訳案内士でない者は、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない」と規定しており、通訳案内士は法律上独占業務です。一方、翻訳業は、民間団体が実施する翻訳検定(JTFほんやく検定・TQE等)はありますが、翻訳業法なるものは存在せず、法律上独占業務ともされていないので、公的機関への届出や登録なしに開業できます。
 
ところで、通訳案内士法2条は、「通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ。)を行うことを業とする」と規定しますから、それ以外のビジネス通訳等は翻訳業と同じく公的機関への届出や登録なしに就業できます。
 
もっとも、業務情報や仕事紹介のためにJTF(日本翻訳連盟)等の同業者団体に会員として登録している翻訳者も多いです。また、JGA(日本観光通訳協会)やJFG(全日本通訳案内士連盟)等は通訳案内士の登録会員に翻訳の仕事を紹介することもあります。