「民主党の小沢一郎元代表は、資金管理団体が土地を購入する際に提供した4億円を巡り、収支報告書に虚偽記載をしたとして、検察審査会の議決によって強制的に起訴されました。裁判では、小沢元代表が虚偽の記載について、石川知裕衆議院議員ら元秘書から報告を受けて、了承していたかどうかが最大の争点になり、元代表は『共謀したことは断じてない』と、一貫して無罪を主張し続けました。26日の判決で、東京地方裁判所の大善文男裁判長は、報告書の内容について、『石川議員が、元代表の巨額の個人資産やその原資に関して追及を受けるなどして、政治活動に不利益になると考え、虚偽の内容を記載した。元代表も4億円を記載しないことなどの報告を受けて了承していた』と指摘しました。」(NHK NEWSを引用

本件に関する最大の争点は、小沢代表が「虚偽記載」を了承していたかどうかでした。東京地裁の判断は、「虚偽記載を了承していたが、石川議員との共謀はなく、虚偽記載の違法性に関する認識があったとまでは言えない」と小沢代表の犯罪故意の立証が不十分であることを理由に小沢代表を無罪としました。この点に関し、政治資金規正法25条1項3号は、「次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する・・・第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者」と規定します。

ところで、犯罪に関する事実的故意とは、「行為者に犯罪の前提たる事実についての認識・認容があり、行為者が客観的構成要件該当事実を認識・予見しながら違法性阻却事由該当事実を認識・予見しなかったこと」を意味します(通説・判例)。そこで、小沢代表は、「虚偽記載を了承していた」以上、「犯罪事実に関する認識・認容」があり、「犯罪に関する事実的故意」がなかったとは言えません(「共謀」は、本犯罪の基本的構成要件要素ではありませんし、本件の状況下では、責任故意や期待可能性がないとも言い得ません)。これに対し、東京地裁は、「虚偽記載を了承していたが・・・虚偽記載の違法性に関する認識があったとまでは言えない」との判断を示します(資金管理団体が土地を購入する際に提供した4億円に関して報告書に記載しないことは積極的に虚偽記載をすることではないにしても、同不記載は、消極的には虚偽内容の報告書を作成することに変わりがないので、この点の関する小沢氏の認識が積極的虚偽記載又は消極的虚偽記載の間の認識の違いで故意を阻却するものとは言い得ないと考えます。しかしながら、刑法38条3項本文は、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定し、刑法上の「法の不知はこれを許さず」という大原則を示します。すなわち、小沢代表に「虚偽記載の違法性に関する認識がなかった」ということは事実の錯誤ではなく法律の錯誤に該当するので政治資金規正法虚偽記載に関する故意を阻却しないと解されます。

ましてや政治資金規正法25条2項が「前項の場合・・・において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する」と「政治団体の代表者」に重過失がある場合にも罰金刑を科している以上、小沢代表が「虚偽記載を了承していた」本件において、小沢代表が刑法上全くの無問責とは言い難いと考えます。

次に、刑事訴訟法第318条は、「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」と刑法上の事実認定に関する自由心証主義を規定していますが、このことは裁判官の自由な判断が論理則や経験則に反してもかまわないという意味ではありません(憲法76条3項の裁判官の「良心」は客観的良心と解されます)。ですから、裁判所の事実認定においては、裁判官という法律専門家の属する日本国民から乖離した閉鎖社会の社会通念(常識)に基づく事実認定であるべきではなく、日本の一般社会における一般国民の経験則(社会通念・常識)に基づいた事実認定が為される必要があります。
 
ところで、ナシオン主権VSプープル主権という発想があります。ナシオン主権は、政治的に有能な有識者たる代表者が個々の国民に代わって政治を主導するという発想に基づきます。一方、プープル主権は、個々の国民の意思を可能な限り国政に反映させるという発想に基づいています。日本はナシオン主権を中心にした代表制度を採っていると解されます。これは政治的な専門知識や能力に乏しい一般国民よりも政治的に有能な有識者たる代表者が政治を主導した方が合理的かつ効率的であるという考えに基づきます。しかしながら、これは政治が一般国民の社会常識から乖離してもよいという意味ではなく、ましてや裁判所の事実認定が一般国民の経験則(社会通念・常識)から乖離してもよいという意味ではありません。

ちなみに、現行検察審査会制度では、検察審査会の11名中8名による起訴相当議決(検察審査会法39条の5 第1項1号)に対する検察官による再度の不起訴処分が出た場合、検察審査会は当該審査の当否に対する再審査をしなければなりません(検察審査会法41条の2 第1項)。そして、検察審査会の11名中8名による起訴議決が再度為された場合(検察審査会法41条の6 第1項)、裁判所が指定する弁護士が公訴を提起し、当該事件について検察官の職務を行います(検察審査会法41条の9)。すなわち、本件では、検察審査会の起訴議決に至る一般社会人による上記意思決定過程の厳格さを考えれば、小沢代表に「虚偽記載の違法性に関する認識があり故意があった」と事実認定する方が一般国民の経験則(社会通念・常識)に従った事実認定であると考えます。


一方、これだけの多数による国民の民意(選ばれた検察審査会の構成員数以上の国民の民意の反映)を少数の法律専門家である裁判官が覆した以上、本東京地裁判決は、法律専門家であり一般国民よりも賢いと自負する国民の総意を超越した裁判官が国民に正しい法律的判断を教示することを意図した官尊民卑的判断と言わざるを得ません。しかしながら、国民の総意から形成される民意を超越した正義が国民を支配する社会に民主主義があると言えるのでしょうか?(http://blogs.yahoo.co.jp/marvellous157/2786682.html参照)
 
テレビ朝日の「ビートたけしのTVタックル」で「市民感覚が信頼できるのか?」等の疑問が投げかけられていましたが、これは極めて日本人的な発想と言わざるをえません。勿論、日本人が発想・価値観において欧米化しなければならないという意味ではありませんが、これは恐らく欧米人とは正反対の発想・価値観です。もっとも、日本が欧米文化を吸収する以前は日本に近代司法制度はなかったわけですが、ジョン・ロックの「政府二論」、ホッブズの「リバイアサン」及びルソーの「社会契約論」等の民主主義理論の発展過程を見れば、「市民感覚を信頼できない」とする民主主義など成り立ちえず、裁判官という閉鎖社会の価値観に支配される裁判など全体主義の産物に他なりません。確かに司法は民主主義の例外的性質を有する側面もありますが、国民の総意を国政に反映することこそ民主主義の本質であり、司法を一般市民の感覚から乖離させることは司法から一般国民を乖離させることを意味します。
 
時々、ドイツなどと比較されて日本の裁判官の問題点が指摘されます。日本の裁判官は、司法の独立と中立の維持を理由に一般社会から隔離された閉鎖社会の中に生きています。一方、ドイツの裁判官は、政治的・社会的に一般社会の一部として行動、地域社会の諸活動にも積極的に参加し、一般社会から隔離されていません。しかしながら、裁判所の判断は、社会通念から乖離していては国民の信頼を得られないので、裁判官も地域社会の一構成員であるべきです。地域社会から隔離された一般国民を超越した賢明さを持つと自負する裁判官の判断は、国民の司法に対する信頼を失わせ、国民を司法から離れさせるだけです。国民全般が裁判所を利用したがらない理由の1つはここにあるとも言えます。