平成20年度の検察統計年報によると 、全犯 罪における起訴率が31 .8%、起訴猶予率が6 0.2%、その他(嫌 疑不十分・嫌疑なし・ 罪とならず)が8%です 。次に、執行猶予率は 59.3%です。そこ で、検察庁に送検又は送致された被疑者の 0.318×0.59 3=0.188574 (18.86%)が実 刑になる計算です(逆に81.14%が実刑を受けない訳です)。ここで注意しなければならないのは、検察庁に送検又は送致され た被疑者の92%は前科又は前歴ありとされ、犯罪歴として記録に残ることです(起訴猶予は前科ではありませんが、前歴としてカウントされます )。すなわち、定義上、不起訴処分理由の中で「嫌疑不十分」「嫌疑なし」「罪とならず」は、公判維持に必要な証拠がない場合で起訴が物理的に不可能な場合ですが、「起訴猶予」は公判維持に必要な証拠は存在するが検察官が被疑者の情状を考慮し、訴追裁量権により起訴を見送る場合です。定義上は以上の通りですが、実際の運用上は、公判維持に必要な証拠が存在しなくても、捜査当局の威信に配慮して実質的に不起訴処分理由「嫌疑不十分」「嫌疑なし」「罪とならず」に該当する場合を「起訴猶予」とする事件が相当数存在するようです。
 
次に、日本の第一審の有罪率は99.9%(無罪は1000件に1件)であり、この異常に高い第一審有罪率は世界的にも有名です(http://blogs.yahoo.co.jp/marvellous157/15459851.html及びhttp://blogs.yahoo.co.jp/marvellous157/13395344.htmlを参照のこと)。これに対し、法務省は、検察官が起訴ずべき案件を慎重に選別しているので第一審有罪率が高いと説明します。しかしながら、上記の通り、全犯 罪における起訴率は31 .8%及び起訴猶予率は6 0.2%であり、「嫌 疑不十分」「嫌疑なし」「 罪とならず」で不起訴処分となるのは全体の僅かに8%ですから、一度検察庁に書類送検又は送致されると(直告も含まれる)、その92%が犯罪歴としてカウントされることになります。ちなみに、ちなみに、逮捕状発付率は、逮捕状発付総数/逮捕状発付総数+却下数=109895/109895+65=99.94%(平成22年度司法統計:ただし、取下げ・撤回数1055)、勾留状発付率は、勾留状発付総数/勾留状発付総数+却下数=124945/124945+1648=98.70%(平成22年度司法統計:ただし、取下げ・撤回数7)であり、裁判官は原則的に捜査当局の判断を尊重します(http://www2s.biglobe.ne.jp/~reijo/dan_atu/kesatu/genjo.html)(http://blogs.yahoo.co.jp/marvellous157/15459851.html)。これは、いかに日本の刑事手続が極端な捜査当局に偏重して被疑者の有罪を決めているかを証明するものです(糾問的捜査観)。
 
なお、中世においては、国王が司法権・立法権・行政権の全権を掌握していました。歴史的には、まず、立法権が国王から分離し、次に、司法権が行政権から分離しました(シャルル・ド・モンテスキュー「法の精神」、1789年フランス人権宣言第16条)。しかしながら、日本では行政権が司法権と一枚岩化することによって、歴史に逆行し、三権分立が形骸化しています。直近では、日本の刑事裁判と類似した構造はヒトラー政権下のナチスドイツやスターリン政権下のソビエト連邦において見られます。このような刑事司法制度のもとでは、弁護士がいかに無罪を勝ち取ろうと努力しても無駄であり、非現実的でもあります(「冤罪法廷~特捜検察の落日」魚住昭著第四章「特捜検察の誕生」122P)。
 
そこで、被疑者・被告人が実刑を免れて刑務所送りにならないためには、無罪よりも起訴猶予又は執行猶予が刑事弁護の現実的な目標となります。仮に被疑者が否認し続ければ、検察官が証拠不十分で起訴猶予にしない限り、一度起訴された場合、裁判官は被告人を実刑にする可能性が高くなります。本当に身に覚えがなければ被疑者が犯行を否認するのは当然ですが、一度起訴された場合、裁判所は被告人の否認を改悛の情がない証拠と解する可能性が高いのです(痴漢冤罪事件でもこの点が問題となっています)。これは日本の司法が法曹一元制度を採っており、弁護士も検察官も裁判官も同じ司法試験に合格し同じ司法研修所で研修を受けているので、裁判官は特に同じ法曹官僚である検察官を信頼するからです。そこで、実刑にならないために被疑者はやってもいない事件を自白して起訴猶予又は執行猶予を勝ち取ろうとする傾向が生じ、これが冤罪を生み出す温床となります(日本弁護士連合会の規約人権委員会による是正勧告等に関するレポート http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/daiyo_kangoku_leaflet.pdf#search='勾留期間 日本')。