現在にような不況に時代には、巷に多数のホームレスの人々を見かけます。ところで、軽犯罪法第1条4号 には「生計の途がないのに 、働く能力がありなが ら就職に就く意思を有 せず、且つ、一定の住 居を持たない者」という規定があります。ホームレスは、この規定に該当するのでしょうか?
   確かに、ホームレスは「生計の途がないのに・・・ 、一定の住 居を持たない」人々といえます。ですから、ホームレスが同条に該 当する場合もあり得ま す。もっとも、ホーム レスの場合には、「働 く能力がありながら就 職に就く意思を有せず 」の要件が問題です。 現在のような不況下で は、この要件の認定は 難しいと思います。例 えば、かなりの期間に 渡り就職活動をしたが(中には数年も) 、結局就職できずにあ きらめてホームレスに なったという場合も多 いからです。長期間に渡って就職活動をしながら就職できなかった人々を「働く能力がありなが ら就職に就く意思を有 (しない)」というのは難しいと思います。