時々、公園に花壇を造設したり、畑で野菜を作っている人々を見かけますが、これは問題がないのでしょうか?この点に関し、都市 公園法6条1項は「都 市公園に公園施設以外 の工作物その他の物件 又は施設を設けて都市 公園を占用しようとす るときは、公園管理者 の許可を受けなければ ならない」と規定して います。「花壇 」や「畑」を造設する ことは、明らかに「公 園施設以外の・・・そ の他の施設を設けて都 市公園を占用する」こ とですから、公園管理 者 (通常、市区町村 等の地方公共団体)の 許可が必要です。都市公園法はこの点に関する罰則も設けており、公園管理者の許可 なしで「花壇」や「畑 」を造設すれば、「六 月以下の懲役又は三十 万円以下の罰金」に処 せられます(同法38 条1号)。したがって、公園管理者の許可なしに無断で、公園に花壇を造設したり、畑で野菜を作ることは犯罪になります。