14歳未満の未成年者 は刑事責任を負いませ ん(刑法41条)。中学生というと14歳をまたいだ年齢域です。
まず、未成年者であるので 少年法の適用がありま す。まず、家庭裁判所 は当該少年を審判に付 するかどうかを決定し ます(少年法3条1項 1号、同法19条~2 1条)。この場合に必 要があれば、2週間を 超えない期間少年鑑別 所等に収容されます( 同法17条)。その後 の家庭裁判所の措置は 、児童福祉法に基づく 措置(同法18条)、 検察官への送致(同法 20条)、保護観察所 の保護観察(同法24 条1項1号)、児童自 立支援施設又は児童養 護施設への送致(同法 24条1項2号)又は 少年院送致(同法24 条1項3号)のいずれ かです。
ここで、少年院とは、基本的に法務省矯正局が管轄する少年に矯正教育を施す施設であり、家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容し(少年院法1条)、同時に、少年院での矯正教育が有効と認められた懲役や禁錮の言い渡しを受けた16歳未満の者をも16歳に達するまで収容する施設(特別少年院のみ)です(同法1条、少年法56条3項)。少年院は収容者の性別により男子少年院と女子少年院に分れる。また、初等少年院(心身に著しい故障のない、おおむね12歳以上おおむね16歳未満の者を収容する少年院)、中等少年院(心身に著しい故障のない、おおむね16歳以上20歳未満の者を収容する少年院)、特別少年院(心身に著しい故障はないが犯罪傾向の進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者を収容する少年院)及び医療少年院(心身に著しい故障のある、おおむね12歳以上26歳未満の者を収容する少年院)の等級種別があります。