だいぶ前の日本経済新聞に報道されたんですけど、男の散髪は美容室でカットは違法?って。
理容師と美容師は、それぞれ国家資格で、試験に合格しなければ業務を行うことはできないんです。業務内容は法律上、
・ 理容師は、「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」
・ 美容師は、「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」
・ と区別されています。
そのまま読むと、全く別の仕事にも見えますが…
理容又は美容には、それぞれ理容師法第1条第1項又は美容師法第2条第1項に明示する行為のほかこれに準ずる行為及びこれらに附随した行為が一定の範囲内で含まれる
理容師が、刈込み等の行為に伴う理容行為の一環として男子に対し仕上げを目的とするコールドパーマネントウエーブを行うことは差し支えないが、これ以外のコールドパーマネントウエーブは行ってはならない
美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えない。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えない。しかし、これ以外のカッティング
は行ってはならない
つまり、「美容室でカット」というごく当たり前のことが、法律上は実はグレーで、美容師は、女性のカットは無条件にしていいが、男性については、カットだけをするのはいけない」ということなんです。
理容師と美容師の業務内容の区分に伴って、もうひとつ出てくるのが、場所の棲み分けです。
理容師と美容師はそれぞれ、法律上「理容所」「美容所」としての開設届を出した場所でしか業務が認められないのです。理容師が美容所で働くこと、美容師が理容所で働くことは、どちらもダメです。また、ひとつの店舗が「理容所」と「美容所」を兼ねることもダメです。
考えてみれば、理容師と美容師どちらもいる店があってもおかしくないし、お客様にとっても便利そうなもんですが、こうした規制で、認められていないんです。
厚労省は「混在勤務を認めたら、ヒゲ剃りを希望するお客に美容師がヒゲを剃ってしまうリスクがある。それは違法だ。美容師が短髪を刈り込んだら、客を虎刈りにしてしまうおそれもある」ですって。
資格がないのに間違ってヒゲを剃ってしまう美容師など本当にいますかね。
美容師は短髪を刈り込む技術も学んでますから虎刈りになるなんてありえませんし。
一部改正されるみたいですが、どうなるんでしょうか…
ま、独り言でした…
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