円満離婚の

コミュニケーション手法を使って

『もめない、円満離婚』

をオススメしたい

しんぐるまざーのlei_chan😊です!







離婚の仕方④は、




『裁判離婚』です。





離婚の仕方が



6つあると

言われているのは、




『離婚裁判』



さらに2つに

分かれるからなんです。







1つ目が、




裁判中に

合意すれば

『離婚成立』となる





『和解離婚』







2つ目が、




裁判中に、

合意できず、




裁判所の判決により


『離婚成立』する






『判決離婚』です。







『調停離婚』が、


不成立で終わる、







『調停に

代わる審判』


異議を申立てた場合も、





『審判離婚』


不成立で終わる。







それでも







『離婚したい!!』

となれば、






『離婚裁判』

するしかないです。







調停は

終わってますので、


 


家庭裁判所に、




あなたが

申立人として、




お相手を

起訴します。







裁判所が決めた 


裁判期日、裁判室が

書かれている



『訴状』が  

お相手に送られます。





訴状を受け取った

お相手が、


裁判所の期日の

1週間前までに



『答弁書』

裁判所に提出します。






あなたは、


訴状と、


離婚事由として提出した

『証拠』を元に、




それらを
裏付ける弁論を用意し、





第1回目の期日

備えます。







そして、





第1回目の

『離婚裁判』



を迎えるわけです。






離婚裁判は、


このように

行われます。







お相手を

起訴してから、



開催期日は、


1ヶ月以上先、






離婚成立までの期間は、



個人差もありますが、

1年以上です。





争う点が

多ければ

多いほど、



それだけ

年数は、




かかります






『離婚不成立』

終わる 


こともあります。







裁判は、



公開なので、



法廷には、

裁判官以外に




傍聴人がいます。




お相手もいます。







離婚条件も、

金額も、



お互いの意見と

提出書類を元に、




裁判所の判断



決まります。






必ずしも

裁判をすれば



『離婚成立』には



なりません。








『和解』




合意したほうが

いいというのも



裁判所の判断です。





最後まで

「争いたい」

と思う気持ち、



わからなくもありません。




最後まで争って、





『判決』が、




自分が


思い描いていたものと

違うことも




あるかもしれません。





もし、裁判所から




『和解』


提案されたら




受け入れを

検討してみましょう!






『離婚裁判』



自分1人で

1から行うのは、



かなりの労力を使います。




弁護士に依頼すると

費用もかかります。


 





申立てできるのも、



裁判所が認める



『離婚事由』だけ、






よほどの理由や

事情がない限り、





『離婚裁判』は、





したくないですねガーン








『離婚』を

長引かせない



『もめない、

離婚をする』ためには、




しっかりと




準備をして



覚悟を決めてから




行動しましょう!!

















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