円満離婚の

コミュニケーション手法を使って

『もめない、円満離婚』

をオススメしたい

しんぐるまざーのlei_chan😊です!







離婚の仕方③は、





『審判離婚』は、



あまり行われません。



知っている、

経験された方は、



少ないかと

思います。





そんなレアケースの


わたしの事例を


お伝えしていきますね。






お相手とわたしは、





『離婚に同意』は、

できています。







この時点で

『離婚調停』は、

まだ終わっていません。








『離婚に同意』

ができたら、


 



親権、面会交流、

養育費、学費の按分、

財産分野、年金分割、

慰謝料などの




『離婚条件』



を決めていていきます。



 


婚姻費用も

『離婚条件』の中で

決めました。






残すは、




『慰謝料』



決めるだけとなった時、






お相手とわたしに





金額面で

意見の相違があり、

 





裁判所の

『審判』が入りました。









事例から見ても





双方の出した

『金額』

かけ離れているなどを




裁判官から


調停室


説明されました。







裁判官からの説明を受け、




次回までの期日までに




お相手とわたしは、




『金額面』の調整

に入ります。







次回の期日で、

調整できたなら、




『調停離婚』で、






調整できないのなら、






裁判所の

『決めた金額』

で合意し、






『審判離婚』で、



 



『離婚成立』

となります。






わたしは、


次回期日で

調整、合意できたので、



『調停離婚』



『離婚成立』

なりました。









ここまでのを

まとめると 


次のようになります。





わたしのように

金額面で調整がつかない、



調停中に

健康上の理由で欠席などで、




『審判離婚』

を行うことがあります。





『離婚調停』



不成立

になりそうな場合も




『審判離婚』

になるそうです。






いずれにしても



『離婚調停』は、


行わなければなりません。




『離婚に同意』

できていないと



離婚条件を決める、


裁判をすることも、

 


できないんです。






もめにもめて、



長期化して

 


『離婚』をするなら、







そうならない、 




『もめない、円満離婚』


目指したいですね!!











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