こんばんは!!
5月になりましたね!
穴ぼこだらけのGWで今年は少し寂しいですね。もっとも,連休だからと言って旅行へ行くわけでもないので,別にあれですけど。
国内旅行(例えば福岡とか),考えたのですが,どこも混んでるしとにかく高い!
馬鹿らしくなりました。安く旅行へ行くのは学生の特権なのかもしれない。あと老後。老後まで生きているか分かりませんが。ていうより,いつから「老人」?
さて,先日のブログで平成26年度の司法試験出題予想をしましたが,いくつか追加で予想します。
★民法
☆制限行為能力者
この関係が危ないと思っています。未成年者の取引とか。
佐久間ほか『事例から民法を考える』(有斐閣,2014)の事例1「任せてくれてもいいんじゃない?」が制限行為能力者の論点を扱っているので,不安であれば解いてみると良いと思います。
この分野は制限行為能力者の保護の見地,取引安全の見地,代理類似状況の見地など民法上の問題点を多く含んだところですので,一度自分の頭で考えてみると良い所かもしれません。
条文は短答でもやっていると思いますが,ちゃんと引けるようにしましょう。
☆連帯保証と相続関係
連帯保証債務の相続事案を使って,保証債務の基本的な理解,相続の基本的理解,債権者と相続人の利益状況の分析等を問うことは可能です。また,相続関係で遺産分割協議も出てくる可能性があります。以前に出題がありますね。遺産分割が詐害行為取消権の対象となるかについても判例があるところですので。相続放棄と比較しながら考えてみましょう。
この議論については佐久間ほか『事例から民法を考える』の事例22「あなたを当てにしていました」が扱っています。
★行政法
非申請型義務付け訴訟
を追加します。
直接型義務付け訴訟とも言われていますが,環境問題などを素材とした出題があり得るところです。「法律上の利益」(原告適格),処分の特定性,「重大な損害」の認定等できるようにしたほうが良いと思います。
過去に直接型義務付け訴訟の検討は出題されていません。
さて,昨日本当に久々に大学3年生のS名が遊びに来てくれました!!
正確には「遊びに」来たのではなく,会社法の質問があるというのでうちに来ただけですけど。
会社法における設立と発起人についての質問でした。
会社法の設立なんて1年ぐらい触れていないので本当に学部生に説明できるのか不安になり,江頭・株式会社法,伊藤ほか・リーガルクエスト,百選などを読み返しました。
読み返せば読む返すほど,考えてしまった,前日なんて夜中の3時半ぐらいまで予習してました笑
ばかみたいですけど。
45分ぐらいかけて,
流れ,条文,判例,具体例などを交えて説明したのですが,
「めっちゃ分かりやすい!!!」
と褒めて頂いて嬉しかったです。お世辞でも褒められれば嬉しいですよね笑
せっかくなので,夕飯を食べに行きました。
五反田まで歩いて。
そう,S名と食事するのはなんと6年ぶりぐらいなのです!!
最後は彼が中2ぐらいの時。僕は大2(19歳)でした。
それ以来ずっとあまり交流がなかったのですが,彼が法学部法律学科へ入学したこともあり,また交流の機会ができました。
S名がこんな頃から知り合い!
これは中2かな!?
小学校から同じ経歴なはずなのですが,彼は僕と違って人当たりも良くて,性格も穏やか,周りかも好かれる性格をしています!僕も真似したいなと思っていました。
彼の社交性は今後絶対武器になると思います。
僕の社交性の無さ,コミュ障はもはや凶器になっています。反省。
6年ぶりのご飯だったのに,それを久々と感じさせないぐらい楽しく食べることができました。彼の力なのでしょう。
家も近いですし,またお目にかかれればと思っています。
では,明日も頑張りましょう!!